解決済み
退職金がない会社で解雇されそうです。それも即首だからというような内容です。私も生活があるのでつぎの職を見つけないといけないのでこれは困ります。私は就職活動をしていて求人誌に週3~4日のバイト、とあったので仕事探しながら3日くらいバイトしようと面接に行きました。面接時にがんばれば社員にするから毎日でないかと言われ社員になれるならと思い承諾しました。しかし現在9ヶ月になるのですが社員になれません。それどころか解雇をほのめかす言葉が出てきました。 この会社は清掃業で、部屋の清掃等行ってます。 解雇の理由なのですが、清掃業務にて不備等があるとのことです。 清掃業なので見落とし、清掃ミスなどでクレーム等が起きます。私がやった部屋はクレームが多いとのことで注意を受けました。私も気をつけながらやってはいるもののなかなかクレームが直りません。そこで会社に迷惑をかけたくないので、清掃業務をやめこの会社が他にやっている修理保全の方にまわしてくれと頼みましたが、清掃が人足りてないのでと断られました。(社長は清掃が向いてないなら他の仕事あるから言ってくれ)と最初に言っています。 そして先日、元受からクレームが入り社長から解雇をほのめかすことを言われました。 サボっているのではないか、やる気がないのか?というような暴言を言われました。私は一生懸命やっているのですが・・・ そこで質問です。 解雇と言われて、その日からもう来なくていい!といわれても私にも生活があるので困ります。(何人かそんな感じでやめさせられたので) しかしこの会社には退職金制度もなく、現在パートという身分です。 やはり言われたとおりにその日から路頭に迷う生活をしなければならないでしょうか? せめて退職金とまでは言わないですが保証金みたいな感じで少しでももらえないのでしょうか?それがだめなら次の職が探せる時間が欲しいのです。 私は法律も詳しくないのでここで聞かせてもらいました。
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パートであれば有期契約でしょう。契約書はありますか、あれば雇用期間はいつまでですか。 雇用期間の満了までは、貴方は退職できないし、会社も貴方を首にはできません。 契約書が無い場合、貴方は雇われるとき、いつまでと言われて雇われましたか。もし、特に期間を明示されていなければ、期間の定めの無い雇用契約となり、前の方が書かれているとおりになります。 退職金については、就業規則を見てください。就業規則は労働者の要求があればいつでも見せる義務があります。そこに退職金の規定があれば退職金をもらえます。正社員の就業規則しかなければパートにもそれが適用されます。
『解雇』・・・しかも『即日解雇』ならば、『解雇予告手当』をその場で支払ってもらえます。 条件は (1)『即日解雇』 又は 『明日から出てこなくて良い』 と言われたという事実。 かならず、『解雇と言うことですね』と確認をとります。 (2)解雇予告手当と未払いの当月分の給与を支払ってもらいます。 もし支払えないならば、7日以内に支払ってください・・・と要求します。 (3)支払について、『支払わない』と言う趣旨をいってきたら『監督署へ訴えます』と言ってください。 (4)労働基準監督署へ行き、訴えてください。 さて、解雇予告手当を説明しておきます。 会社側が一方的に雇用契約を解除する(やめさせる行為)ことは、法律で禁止されています。 どうしても解雇しやい場合は ①30日以上前に予告をして、その解雇日までは仕事をして賃金を支払うことが必要です。 ②もし、30日待たずに辞めさせるときは 解雇予告手当を支払う必要があります。 例えば、10日後に解雇すると言われた場合は・・・30日ー10日=20日 20日分支払う必要があります。 この解雇予告手当は労働基準法で決められています。 アルバイト・パートなども関係なく解雇するときは、事業主は支払う必要があります。 計算方法は 一般の月給の場合とパート、アルバイトの場合では違います。 パート、アルバイトなどの時給制、日給制で働く人の場合は次の式です。 直近の3ヶ月の賃金の総額を計算して下さい・・・・いろんな項目を控除する前の金額を合計します・・・・Aとします この同じ期間の出勤日数を合計してください ・・・・Bとします (時間数を使う計算もありますが、日数で式を説明します) A ÷ B × 70% = 1日の賃金相当額 この1日の賃金相当額 × 30日 = 解雇予告手当(30日分)です。 社長が解雇を言うならば・・・解雇予告手当の支払を要求してください。 また、退職者が要求した場合には、まだ支払っていない賃金も支払日を待たずに、請求から7日以内に支払わねばなりません。 めんどくさいことを言い始めたら・・・労働基準監督署へ行き、請求したけど支払わない言っている・・・と訴えてください。 監督署から支払うように指導してもらいたい、と言えば・・・指導してくれます。
解雇は30日前までに予告しなければならず、即日解雇なら30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 god_jobpapaさん 70%というのは60%の誤りではないかと思うのですが。
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