解決済み
労基法上は6ヶ月以上勤続労働し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなくてはなりません。 ご質問の件では6ヶ月で7日の付与日数があります。 しかし、会社が進んで有給取得をさせている職場ならともかく、実際の問題としてはあまり表立ってそういうことを要求するパートさんは会社としては使いにくいでしょうね。 職場の状況で、周りが有給休暇をとっている職場ならいいですが、そうでなければ周りからも浮いてしまいますし、経営側と対立してしまい、よい結果にならない場合もあります。 慎重に行ったほうがいいでしょうね。
なるほど:1
パートだから年次有給休暇は付与sれないということはありません。 1週間の炉道日数が4日以下・労働時間30時間以下の場合で、年間の労働日数が169日~216日の人は、入社日以後7ヶ月目から1年ごとに「7日」「8日」「9日」「10日」「12日」「13日」「15日」となり、以後「15日」となります。
パートで有給休暇付というのはありえません。 原則として時間給で働いている場合は つかないものです。
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