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雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間…

雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?

補足

早速ご回答頂き、ありがとうございます。 例えば、今まで月11日以上勤務していた方が月11日以下の勤務に減った場合、雇用保険を喪失する必要がありますか?喪失したとして、後にまた月11日以上の勤務になった場合は再加入できるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。 ②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。 ①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。 補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。

    なるほど:1

  • 月に11日以上か未満かということは、雇用保険の被保険者であることは間違いないのですが、雇用保険の計算するための期間に算入するかしないかの問題です。 例えば、1月1日から12月31日まで加入していてその間に2ヶ月間だけ11日未満の月があれば被保険者期間は12ヶ月ですが、その2ヶ月は除外されますから自己都合退職の場合に必要な12ヶ月に達しないことになるので受給資格がないことになります。 別に雇用保険の資格を喪失する必要はありません。 「補足」 雇用保険の喪失手続をしなければ、11日未満の月があってもあくまでも被保険者の資格は喪失しません。

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  • 1ヶ月の就労日数は11日以上を雇用保険加入月1ヶ月として計算します。 したがって、月10日の勤務では、雇用保険加入月数がゼロのままです。 雇用保険加入期間(退職の日から前、直近2年の範囲内)において、12ヶ月 以上の加入月数が必須条件です。 結論 加入月数を上記条件でカウントしてください。 12ヶ月以上あれば・・・受給対象となりますが、無ければ受給できません。 補足への回答 雇用保険を喪失する必要はありません。継続してかまわないです。 雇用保険の加入期間の計算上の話ですから。 一端切って、再加入でもOKです。加入条件の週20時間以上の所定労働時間 をクリアしていれば加入することになります。 ここで重要なのは・・・・実労働時間ではない、と言うことです。 雇用契約上の所定労働時間が・・・週20時間以上なのか未満なのか・・・です。

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