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私は会社員で会社の社会保険に加入しています。 この度、夫の勤務している会社が不景気で半年後に廃業を決め 夫は今月、勧奨…

私は会社員で会社の社会保険に加入しています。 この度、夫の勤務している会社が不景気で半年後に廃業を決め 夫は今月、勧奨退職することになりました。 退職後の保険についてお聞きします。私の扶養家族にして社会保険へ加入をしたほうが良いのか?国保に加入したほうがよいのか?妻の扶養になる条件があるのであれば教えていただきたいです。また、退職後にすべき諸手続きなどありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者要件は、「年収130万未満であること」ですが、これは「月収108,333円以下であること」と同義です。 この要件を満たしていればご主人は主様の健康保険の被扶養者となれますが、ご主人は失業給付を受給することになると思われます。 その場合、基本手当日額が3611円以上であれば(大抵の方はそうだと思いますが)、ご主人は主様の健康保険の被扶養者となることができません。 よって、ご主人は国保に加入することになります。 退職したら、速やかに離職票を持参してハローワークで失業給付受給手続きをしてください。 退職勧奨の場合、給付制限なしですぐに受給することができます。 また、国保加入&国民年金加入手続きの際、離職票のコピー等「失業中である」証明をすれば、両保険料の減免措置が受けられます。 will2013willさん

  • 退職後遊んでいるわけじゃないでしょう?(笑) どうせ仕事するなら、一時国保に加入して、また就職後の会社で手続きするだけでしょう。

  • 本来は会社に聞くべき内容と思いますよ。 先ず、社会保険ですが、保険料的には主様の扶養に入れれば一番良いことになります。 健康保険は、扶養者としてですのでかかりませんし、国民年金も第3号被保険者となり免除になります。 健康保険の被扶養者に入る要件ですが、60歳前の方であれば年収130万未満となります。今までではなくこれから1年間を見た場合となりますので、参考にしてください。ただし、ご主人が失業給付を受けられる場合には、この受給期間は扶養に入れることは出来ません。たぶんご主人が失業給付の説明会に行ったときに説明を受けると思います。 国保国民年金に加入する場合には、会社からもらった「資格喪失連絡票」をもって役所の窓口に行って手続きをしてください。

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