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失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6〜8月の二ヶ月間働き、退職…

失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6〜8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか? それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。 ①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 此れが、失業保険の受給資格です。 【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK ①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。 簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。 ②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。

    なるほど:2

  • 誤った解釈をしている人が多いですが、『被保険者期間1カ月』というものを正しく理解しましょう。 「雇用保険料を払った月」ではありません。 「出勤日数が11日以上ある月」でもありません。 いずれも間違いです。 正しくは、 ①1か月間という期間の区切りの起点は、離職日になる。 ②1か月間とは、①の区切りごとに1カ月ずつ区切る。 例えば、20日に退職したら、「前の月の21日から今月の20日まで」が1カ月の期間となる。月末の退職なら、「1日~末日」が1か月の期間。 ③上の1カ月の期間について、a.期間中の全部の日に雇用保険の被保険者資格があること。b.期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること(一般には、出勤や有休の日数と考えてよい) 以上を満たしたときに、「被保険者期間1カ月」と数えます。 それが、離職からさかのぼる2年以内に、上の条件を満たして「被保険者期間1カ月」と数えることができる日が12個以上あればOKです。 連続していなくてもかまいません。 すると、注意するのは、「11月から今年の10月にかけて11ヶ月」と言っても、被保険者期間が11カ月になるとは限らないことです。(その前の6~8月も同様) あとは、ご自身で、退職日を基準に数えてみましょう。 上の回答者さんが、考えなしに大丈夫と言っていますが、そんなことは質問文からは保証できません。 例えば、ですが 6~8月、と言っても、6/25~8/10なんていう期間だったら、被保険者期間は1カ月しかありません。 11月~翌10月、と言っても、11/25~10/5なんていう期間だったら、被保険者期間は10か月しかありません。 雇用保険は、暦の月単位ではないので、「○月から○月まで働いた」というだけでは、正確な回答はできません。何月何日、までわからないと、確定しませんよ。 私は、その法律条文を理解しやすい言葉で書いただけです。 自分の説明が間違いと気付かないか、あるいは、その説明では暦の月、1日から末日で11日と誤解されることを注意することもできないのでは、話になりません。 私の説明が間違いなら、どの点がおかしいのか、ご指摘ください。

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    なるほど:2

    ID非表示さん

  • >michiyo_kanae_mamaさん あなたのほうが間違っています・・・というより、私の回答は間違っていません。 雇用保険法第14条1項は「被保険者であった期間を離職日から遡って1ヶ月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金の支払いの基礎となった日数(賃金支払基礎日数=出勤日数)が11日以上あるものを、1ヶ月の被保険者期間として計算する」としています。 2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば失業給付受給要件を満たします。 が、注意が必要なのは、この場合の「1ヶ月」の定義は「出勤日数が11日以上ある月」ですので、出勤日数10日未満の月は数えませんのでご注意を。 destroy4babylonさん

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    なるほど:1

  • OKです。 2年間で12カ月以上が条件です。

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