教えて!しごとの先生
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労働環境に関してです。

労働環境に関してです。下記のようなケースの場合、残業代や出勤手当等請求できる 可能性はありますか? ●正社員として営業職で働いている(管理職ではありません) ●基本的に日曜日のみの休み。その他に2日間休みが取れる。 (31日の週だと25日出勤、30日の週だと24日出勤) ※補足:GWなどの連休があっても+1日(7日/月)の休みになるだけ。 年末年始は4日間休み。年間休日は80日ちょっとでは。 ●就業規則はさすがにあるとは思いますが、開示されていない。 ●8:00~17:00の勤務(残業はなし) ●残業代はない 上記のような感じです。 仮に変動労働制をとっていたとしても、労働時間は 31日の月で177時間、30日の月で171時間の範囲内に 抑えないといけないと思うのですが、上記の場合 31日の月で200時間です。 また給与明細に記載されている所定労働日数が 毎月の出勤日数よりもいつも少ないです。 箇条書きで申し訳ありませんが いかがでしょうか。

補足

回答をいただいた方々ありがとうございます。 補足をさせていただきます。 労働条件通知書(契約書)等、給与条件等は書面では一切残っていません。 就業規則はある場所がわからない感じです。 結局言いたいのが、 一般的な企業と比較してかなり出勤日数が多いことが労働基準法的に いいのかということと労働基準法で定められる週40時間を超えた場合 その超えた分の支払いがなされなければならないのではということです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書(労働条件通知書)がどうなっているのか分かりませんが・・・。 基本給や手当に【時間外労働△△時間を含む】といった雇用形態の場合は、△△時間を超えた分から残業手当が付きます。 (みなし残業) みなし残業ではない場合、(日に8時間を超えた分、または)週40時間を超えた分から残業手当が付きます。 法定休日は1週間に1日、または4週間に4日なので、月6日の休みならその部分では適法になるはずです。 常時雇用10名以上の会社は、就業規則を作成し、監督署へ届出が必要です。 開示されていないとは、【就業規則はない】と明言されているのでしょうか? 質問者様が【就業規則のある場所が分からない】だけでしょうか? <以下、補足を拝見して> 【一般的な企業】との比較は無意味です。 (一般的な企業は月曜~金曜 8:00~17:00 または 9:00~18:00が多いと思います。) 質問者様の感覚で言えば、土日や早朝、夜間も営業している公共交通機関、病院、宿泊施設、レジャー施設・・・などが良いのか?となりませんか? 他の回答者様も書かれていますが、週1日または4週に4日の法定休日があれば、法律では問題ありません。 また、法定休日に出勤があったとしても、その勤務分に休日手当(35%増し)があれば問題ありません。 40時間を超えた分ですが、上記(雇用契約書・・・(略)・・・残業手当が付きます。)でも書きましたが、 みなし残業として基本給や手当に、○○時間分の残業代が含まれる場合は、その○○時間を超えない限りは別途には付きません。 みなし残業が無い場合は、週40時間を超えた分には残業手当の支払いが必要になります。

  • 1年単位の変形労働時間制で1日の拘束時間9時間の内、業務時間を7時間30分にしていれば年間休日87日でクリアしますよ。拘束時間ではなく業務時間が何時間になっているかですね。 あと1年単位の変形労働時間制は1年をひとくくりにしたものですから、これを採用していた場合はこの月は何時間、あの月は何時間と言っても無駄です。 一般的って何を基準にしているんですか?完全週休2日制ですか?大企業はいざしらず9割以上を占める中小企業ではそうそうないですよ。質問者の一般の基準がわからない以上、人によって一般という意味が違ってくるじゃないですか。 はっきり申しあげて質問文を拝読する限りでは違法であると断定できません。むしろ合法です。 変形労働時間制を採用していれば問題ないです。(変形労働時間制は週40時間を前提としていますから当然ですがね) すなわちこの場合、質問者がおっしゃっていることは単なる屁理屈でありナンセンスなんですよw

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  • 残業代。即ち時間外労働に対する賃金は、36協定を結んだうえで、1日なら8時間以上。週間なら40時間以上。月間なら180時間以上の労働に対して、発生します。この時間内で作業が終了していれば、時間外の労働はありませんので残業も無いという事になります。 休日出勤は、法定休日に出勤した場合を言い、会社が指定した所定休日が、法定休日に当たるかは、週1日、または、4週で4日が、法定休日ですから、此れより少ない休日しか与えられなかった場合が、休日出勤になります。 8:00~17:00の勤務は、拘束時間が9時間で、休憩が1時間。実働時間8時間ですから、残業は0です。 ---------------------補足 他企業と較べるのは勝手ですが、法定休日や法定労働時間を厳守されてれば、違法じゃありません。 出勤日数が多いと言うお話ですが、【(31日の週だと25日出勤、30日の週だと24日出勤)】は、法定休日を守られてるから違法じゃありません。週1日の休日は合法です。

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