解決済み
アルバイトデビューの高校生 1日10時間労働はありですか?高校一年生の娘は、夏休みからアルバイトデビューしました。 飲食店なんですが、お盆の時期に、11時~22時までの10時間労働が2日連続で入ってます。 労働基準法では、1日8時間以上は働けないはずだと思うのですが、アルバイトにも適応しますよね? もし違法だとしたら、どこに言えばいいでしょうか? 職場には、密告者が誰かバレずにしたいのですが。 母親がそういう事をすれば、娘がいずらくなると思いますし、 娘は、せっかく入った職場で、徐々に馴染んで来ているので、辞めたくはないそうです。 親としては、高校生に無謀な長時間労働をさせて欲しくないのです。 どなたか詳しい方助言お願いいたします!
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正社員、アルバイトなど関係なく、18歳未満の者は、原則、1日8時間、週40時間を超える労働をさせることはできません(労働基準法60条1項)。 原則があれば、例外がありますが、18歳未満の者でも、例外として、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内であり、その1週間の内、1日の労働時間が4時間未満(休日でも可)の日があれば、1日10時間まで働かせることができます(労働基準法60条3項1号)。 ですから、1週間の労働時間が40時間であり、「休日が1日+4時間以内の日」もしくは「休日が2日以上」あれば、1日10時間の日が2日あっても問題ありません。 違法であるのなら、労働基準監督署へ申告することになります。しかし、本人申請が原則であり、名前を出さないよう配慮するよう求めることができますが、こういった場合、もちろん違法ですが、しばしば犯人探しが行われます。 高校生の本分は、学業であり、いたずらに長時間労働をさせるべきではありませんから、本人がいくら辞めたくないと言っているとしても違法な労働を強いる所から守るのが親の責務だと個人的には思いますよ。
なるほど:9
11時~22時までの実際の労働時間は何時間ですか? 実際の労働時間が8時間以内なら合法です。 忙しい時間帯を中心にシフト入っていると思います。例えば、11時~14時、17時~22時のシフトなら合法になります。 休憩が1時間で10時間労働なら労働基準法違反です。年少者は8時間以上労働させてはいけません。 年少者=高校生以下です。 違反して、残業手当もつかないとかだったら、労働基準監督署へ相談してください。
なるほど:4
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