業種の回答はあったので、私からは法律観点から。 どのような業界にかかわらず、5人以上が強制なので、それ以下は強制ではないということ。 あとは、以下詳細の条件に同意した場合は、加入することもできるということ。 ということなので、小さい所は業種、業界を問わず多いのかも・・・ 健康保険では、事業所を単位に適用されます。 健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。 1.強制適用事業所 強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。 1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など 2 国又は法人の事業所 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 2.任意適用事業所 任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。 また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
なるほど:1
デリヘル、違法賭博、89383とか、 行為に対する違法性があって、公序良俗に反し社会的に認められない職業 及び法律で定めれれた届出等の義務を履行していない業者等。
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