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残業手当ての時間制限

残業手当ての時間制限なぜ残業代の不払いは違反だといわれているのに残業手当てに時間制限を設ける 会社があるのですか? 私の会社も50時間の制限があるのですが昨日人事部の方へ相談にいきましたら 会社の方針だからこれ以上は払えないと一点張りです。どうにかなりませんか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1、制限があり、払えないのであれば残業を断る 2、会社の方針であるなら、それを書面にしてもらい、タイムカードのコピーを元に労働基準監督署に相談しに行くと言えばいい。 行政指導か処分があるでしょう。 働かせた会社にも責任があるでしょう、払えないのならその責任をとってもらいましょう

    2人が参考になると回答しました

  •  50時間の制限について、その具体的な内容を人事部と再度確認されたらいかがですか。またそのへんは就業規則か給与規程に記載されているはずです。なければそのあたりつくべし。  また50時間の制限はいいにしても、その時間を超えて時間外労働した場合どうなるのか、確認しましょう。「つけない!」と言われたら基準法違反です。「法律ではこうなっていますよね」と聞いてみたらいかがですか。  ただ50時間の残業代つける会社ってまだいいほうであるかと思いますが。相当の金額になりますよね。

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  • 法律違反は違反なので、最悪労基署からの刑事処分や、民事の支払訴訟など会社にとっても大きなリスクがありますよね。しかし、会社側としては  残業手当は最低でも通常賃金の25%割り増しで支払わなければならず、人件費コストが大き くなるため という理由がまず挙げられます。   また、残業はあらかじめ決まっていないため、どれくらい残業代のコストがかかるかもわからず、時間制限を設けることで、コストの額の予定がたち、会社の運営もやりやすくなることもあります。  このほか、制限を設けないことで、従業員が無駄な残業をだらだら続けたり、通常の勤務時間きちんと働かず、残業時間帯になっていきなり頑張り出すような人も出る懸念もあるかもしれません。  あと、50時間しか残業していないと記録を残すことで、過労で倒れたときでも、働かせすぎの実態はないと会社が有利に主張できることもあります。  昔は、サービス残業など当たり前といわれていましたが、今は労働者の意識も変わってきており、残業手当を求めた裁判や、組合の交渉がマスコミでも報道されるようになり、イメージダウンなど大きなリスクを避ける等のために、残業代をきちんと払う会社も少なくなくなったようです。  残業代の支払いについては、労働基準監督署に相談されては如何でしょう? その時には、できれば、勤務した記録と給与明細などの証拠となるようなものを持参されたらいいと思います。 あきらめてはいけません。 このままいくと過労やメンタルの予備軍になりますよ。気をつけて下さい。

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  • 残業の時間制限は会社が基準法の枠内で別途に定め、たぶん採算上から割り出した値でしょう。よって、一般社員従業員は、その時間以内で職務を遂行すれば良いことです。。だから、残務の処理は、残業のつかない役職がすればよいのです。。

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