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現在、体調不良から会社に診断書を出して有給休暇で休んでおり、8月いっぱいで有給消化して退職を考えています。 (続けるつ…

現在、体調不良から会社に診断書を出して有給休暇で休んでおり、8月いっぱいで有給消化して退職を考えています。 (続けるつもりもないのですが)傷病手当金をもらうにあたって、会社が手続きを進めてくれているという話があり、退職後に利用しようかとも考えています。 そこで質問です。 ①退職後、自分で手続きするといえばできますか?もし手当をもらわなかった場合、会社にはわかってしまうのでしょうか? また、体調がよくなり仕事が決まれば傷病手当金の話はなくなるわけだが、書類を受け取って使用しなくなった場合、 返却でしょうか? ②退職した場合、保険証は返却となるのですが、傷病手当金の申請手続き上で問題は起きますか? 初回申請時に必要な書類はもらえそうです。(タイムカードのコピー、申請書への押印など) 以上、よろしくお願いします。

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    傷病手当金の受給は・・・就労不能状況が3日以上ある、ということがありますので、退職後の手続きはできません。 在職中に手続きをして(初回の申請)下さい。 在職中の就業不能3日以上後から支給対象ですから・・・最短でも退職の1週間以上前には受給開始という手続きをとるようにして下さい。 継続して受給する場合は・・・会社の証明が不要(退職していても受給できる)ですから。 そこで ①会社の『就業不能』と『賃金支払実績』の証明が必要ですし、在職中に手続きしなければならない。会社は、傷病手当の受給は、会社の了解が必要です。退職後は、手続きができません。 傷病手当にはドクターの診断が記載されます。入院なり自宅療養なり・・安静に治療することの必要性の証明です。 これが無い限りは・・・使えませんので、治療の必要が無ければドクターは証明してくれません。 ②上記説明のとおり、初回認定申請署を記載する時点で在職中であることが条件です。退職後も継続して受給できます。 その際は、会社の証明は不要で・・・医師による診断証明だけで申請できます。 ちなみに。最長受給できる期間は・・・最初の受給開始時の申請書に記載の就業不能の初日から1年6ヶ月までです。

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