解決済み
今年7月から9月末までの3ヶ月契約を結び働いて28日が過ぎた一昨日、私のPCスキルが不足しているとの理由で、契約を8月末で、短縮変更したいと派遣会社の営業から対面で通告され、契約期間の短縮変更の契約書を渡されましたが、おかしいと思い署名も捺印もしていません。3ヶ月契約を交わしてるのに、途中で契約期間の短縮変更など法的にありなんでしょうか?言い方を変えれば、途中解雇ですよね?労働組合に相談したところ、契約を交わした9月末までは働く権利があるわけだから、9月末までは働けますと言われました。犯罪を犯したわけでも、経歴詐称したわけでもない等なら、あなたのPCスキルが、足らないだけの理由では、経歴期間の短縮と言う名の契約途中解雇に応じる必要はない!と言われ、署名、捺印もしてはいけません!と言われました。また、仮に8月末までの契約で合意し、働いて、9月分は、本来貰える給料を派遣会社に請求する事などは可能でしょうか?
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解雇ではなく契約期間の短縮変更ですか? これはまた派遣元もわざわざ揉めるようなことを… 解雇であれば、先に回答された方の通り30日前通告なので解雇予告手当の支給なしに解雇できます。 もっとも、解雇には「合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない(解雇権濫用の法理)」というものがありますが、それでも「PCスキルの不足」が合理的かつ論理的でないとは言えません。 派遣においては派遣契約が解約された場合でも雇用契約は生き続けますが(=派遣契約の解約即解雇ではない)、代わりの案件が見つけられない場合は「合理的論理的な理由」となります。 では契約期間の短縮変更ですが、私はやったことも耳にしたこともありません。 解雇すれば済むだけの話なので。 解雇(=事業主都合)にしたくない何らかの理由(雇用保険関連の助成金を受給予定など)があるのでしょう。 契約は双方の合意がなければ成立しませんので質問者様が納得できない以上は署名押印すべきではありません。 署名押印したら、実質的に働いても(そもそも働く先があるのか?という疑問はともかく)雇用関係にないわけですから給与を請求するのは相当な無理があります。 派遣元が解雇にしたくない理由次第ですが、派遣契約は切れてしまうでしょうから自宅待機で「休業手当(平均賃金の60%以上)」というあたりが質問者様側から見た落としどころではないでしょうか? 組合も会社との交渉になれば民法628条とか出してくるでしょうが、泥仕合になって質問者様が疲弊するだけになると思います。
質問者さんと派遣元である派遣会社との雇用契約書内には、退職、契約解除に関する記載はありますでしょうか?質問者さんには大変恐縮ですが、一般的な解釈で判断すると、多くの雇用契約書内には【自己都合退職及び契約途中解除に関しては、双方とも1ヶ月前の事前告知を行うものとする】という文言が記載されている事が殆んどと言えます。 その場合、質問者さんは7月末に1ヶ月後以上となる8月末までの契約で終了という【事前告知】をされている事になります。そうなると、質問者さん(派遣社員)として、派遣会社にとれる手段はないと言えます。ですが、質問者さんと派遣会社との雇用契約書内に退職や契約解除に関する記載がなければ、そのポイントを突ける要素は有りますので、まずは、その辺の確認をお願いします。
30日以上前に告知しているので、8月末までの勤務で契約短縮は問題なし。
こんにちは。 お仕事、ご苦労様です。 そうですね… あなたが契約してサインした契約書にどのような項目が記載されていたかがポイントになるかも知れません。 もし契約書に「途中解雇も有り得る」と言った表現があれば仕方ありません。 契約時に契約書を隅から隅までご覧になられたのでしょうか? 派遣会社の担当者としっかり話し合うのが大事だと思います。 しかし、普通の派遣会社だったら派遣先から途中解雇だなんて言われたら契約違反には納得できませんって守ってくれるんですが・・・ そんな会社はとっとと辞めるのも選択肢のひとつかも知れません。
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