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アルバイトの賃金について

アルバイトの賃金について今,個別指導の塾でアルバイトをしている大学生です。 当初,募集要項には 「1コマ(80分)1600円~(※試用期間あり)」と書いてありました。 (試用期間の減給については明記されていません) しかし,いざ採用されてわかったのが ・試用期間(1か月)は1コマ1350円に減給 ・基本賃金は1コマ(80分)「1500円」 ということです。 さらに「これはおかしいのではないか?」という問題点が数多くあります。 ①夏期講習など6コマ連続で授業を入れられることがあり,連続労働時間8時間を超えているにも関わらず,残業代は出ません。 ②授業と授業の間に20分の休憩があるのですが,その間も授業の報告書や次の時間の準備をするなど,講師にとって休憩ではありません。労働基準法では8時間を超える労働の際は1時間の休憩を設けることになっていますよね? ③長期休暇の前は生徒ごとにカリキュラムを作成するのですが,僕は13人担当して,「構成→下書き→清書」までの過程を含めると1枚当たり40分はかかります。(40分×13人分です) しかしながら,「カリキュラム作成手当」は合計で300円しか支払われなかったのです。 「1時間○○円」という給与体系ではなく,「1コマ(80分)○○円」なのでよくわかりませんが,このような雇用者に対する扱いが果たして労働基準法に違反しているのではないか気になります。 詳しくわかる方がいらっしゃたら,是非アドバイスをお願いいたします。 P.S 「給与には授業の準備や各種事務作業も含む」ということは明記してあります。 長文失礼いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトとして「雇用」されているとして「賃金」のみに関して回答します。 まず 労働契約が成立していれば「最低賃金法」が適用されます。 最低賃金は時給です。 1)あなたの地域の最低賃金額をご確認ください。 次に あなたの実働時間を把握してください。これは拘束時間から休憩時間を除いた時間です。 つまり 授業の準備を含め 塾に行き 労働を開始してから 授業を終え 労働を終了するまで時間です。 2)あなたの実働時間を明確にしてください。 3)それを元に「あなたの労働をした場合の最低賃金」を計算してください。 この場合 労働時間が8時間を 越えた部分には最低賃金を25%割増します。 計算方法は (最低賃金×8時間以内の労働時間) + (最低賃金×1.25×8時間を越えた労働時間) =「あなたの労働をした場合の最低賃金」 あなたが受け取った給与が上で計算した金額より低ければ 最低賃金法 違反の可能性があります。 最低賃金を上回っていれば 最低賃金法を用いた反論は難しいでしょう。

  • 300円しかもらえないならさ、カリキュラム適当に作ればいいじゃん。 それか、授業終わったらすぐに帰るとか。 俺は、 20:10に授業終了したら、 20:13にら塾を出てる。 報告書は授業中に記入する。 残念だけど、塾の給料って理不尽なこと多いよね。 とりあえず、給料安かったら、安いなりのモチベーションで授業する。 生徒の成績が上がろうが関係ないし、自分の授業ややるべきことだけやって、さっさと帰る。 これくらいしか、塾講師が抗議できることがないのが現実。 あくまでもバイトであることを忘れずに。生徒の人生は背負わなくていいんだよ。

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