解決済み
介護休暇について教えてください。関東在住ですが、東北から介護認定1の父を3ヶ月程度引き取る事になりました。介護休暇をとりたいのですが、小さな事務所で私がずっと休んでいるわけにもいかず、近くに住む姉にたまに来てもらったり等して出勤も可能です。 続けて休まなければ、介護休暇にはならないのでしょうか? いろいろ調べたのですが、よくわからず宜しくお願いします。
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労働局雇用均等課へ連絡してみてください。法律が施行されていますので、詳しく教えてくれます。 ただ、介護休業の取得と介護休業給付金(雇用保険)の支給は異なりますので、介護休業給付金についてはハローワークで確認してみてください。 育児介護休業法では、介護休業は対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業による。ともしています。極端な例であれば、介護状態が変わらないお父さんの介護のため、3日休んで1日出勤して、また休むという形が通算になる出あれば通算できなくなります。介護状態が変わらないお父さんの介護のために3ヶ月継続して休んだとすれば、通算93日ではなく、3ヶ月が限度ともしています。(どの月から3ヶ月継続して休んでも93日にはなりませんから) 介護休業給付金も同じで、対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業に限られています。こちらは、1ヶ月の間に10日以下の出勤であれば、1ヶ月出勤しなかったものとして給付金の支給をしてくれます。先に書いた極端の例でも1ヶ月10日以下の出勤になれば給付金の支給対象となりますが、一度復帰してしまうと、次は同じ症状での介護休業が会社でできたとしても、給付金は支給されません。 また、介護休業期間中は社会保険(健康保険、厚生年金)は免除になりません。自己負担分の支払いは発生します。 労働局に法律を、ハローワークで給付金を、会社にて介護休業の取得方法をそれぞれ確認してみてください。
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