解決済み
役場臨時職員の産休と育休について教えてください。私達には上司から詳しい説明もないまま、一人の同僚が長期休暇に入りました。「明日から産休と育児休暇に入ります。復帰は再来年の4月なのでよろしくお願いします。」・・・と。 うすうす気づいてはいましたが、本人は妊娠中である事をずっと隠していたので裏切られた気持ちです。それに彼女の穴は残った臨時で負担しなければなりません。そこで疑問に思ったのですが、皆様の意見を聞かせて下さい。 ① 臨時職員の産休は、労働基準法に定められている産前6週間産後8週間より長いのですか?(彼女は6カ月と言っていました。産 休に入るには早いような気がします。) ② 上司が現場の職員になんの伺いもたてずに彼女の産休を認めた事に不満を感じています。現場仕事を知らない上司が独断で 彼女に優遇的な措置をした行為に、問題点はありませんか?
少し補足させて下さい。彼女は妊娠6カ月で11月~12月が出産予定です。今から有給などで出産前休みまでを繋ぎ、産後休みを取った後に育児休暇1年間を取ると言っていました。だけどそれではキリが悪いので、課長の判断で4月からの復帰にしてもらったそうです。こういうのって、有り得ますか? 皆が疑念を抱くのには訳があります。つい最近、労災(ムチウチ)で2ヶ月近く休んだかと思えばケロっと出てきたりと普段からやってる事が怪しいヒトなので・・・。
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その同僚も同じ臨時職員なのでしょうか?正規の職員であるなら、そういう産休と育児休「業」の取り方があると思います。 臨時職員であるなら、契約期限がありますので、そんな長期はありえません。 その彼女が、そう言っている(そう表明している)だけで、違うのではないかと思います。復帰する時期も希望願望ではないかと思います。 ① 自治体職員の産休は普通希望すれば8週産前、8週産後ですが、その役場は違うのでしょうか。 ② 基本的に、胎児の無事、母性の保護のための制度であり、特に職場の現実と対比する必要はないと思いますが、公正を欠く 運用となっているのであれば問題です。また、それを信じて、休みに入ったその同僚もあとで、変えられるのは困りますね。 (補足をお読みして) 正規の職員でも、仮に11月末の出産予定日として、産前休の始まりは10月始め、それまで年休がいくら残っていても、ダメでしょうね。考えられることは、双子の出産予定であることです。それならば産前休は8月半ばからとなります。で、だいたいつじつまが合いますね。 いかがでしょうか。
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