解決済み
こんにちわ。。 裁量労働制の対象業務につきましては、下記①②のように簡単に判断する目安はありますが、実務上監督署の判断においては違った判断をすることもありますので、確答につきましては、最寄りの監督署に相談されるのが一番良いです。 ご存じかもしれませんが、 ①「専門業務型裁量労働制」の対象業務は、19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。 19業務(厚労省HPより) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/ ②「企画業務型裁量労働制」については、業務の遂行にあたり、「企画」「立案」「調査」及び「分析」という相互に関連しあう作業をいつ、どのように行うか等の裁量を労働者に認められている業務です。 質問者さんの、業務に照らし合わせてみますと、「専門業務型裁量労働制」の19業務には「経営コンサルタント」が記載されていませんので対象外と考えられますが、実際に「経営コンサルタント」でも対象業務として裁量労働制を導入している会社はあります。 確かに、名称だけでは対象業務には該当しませんが、「具体的な業務の性質上業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして規定する業務」として、対象業務に該当させるようもっていくことは可能ということです。 また、「企画業務型裁量労働制」におきましても、対象業務(「企画」「立案」等の労働者裁量の業務)、労使委員会の設置等の条件が揃えば、裁量労働制として導入することも可能ということです。 ただ、一番問題になるのは導入後です。裁量労働制は、労働時間的概念ではなく成果的概念なので、今まで勤務時間で給与をもらえていた方が成果主義を押し付けられモチベーションを下げ遅刻を繰り返したり精神疾病になる例などがあります。余談にはなりましたが導入前には慎重に検討されることが良いと思います。。
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