解決済み
試用期間または採用後、半年以内で休みたいとき。 正社員で試用期間または採用後、半年しないと有給が付与されないと聞いた事がありますが、どうしても一日休まないといけない場合、どうされてるんでしょうか? クビになったりしますか…? 法律事務所の事務です。
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どうしても休まないといけないのであれば、欠勤扱いですよ。 有給休暇はお給料が減りませんが、欠勤はお給料が減ります。 クビにはなりません。でも、前もって休むことが分かっているのであれば、許可をもらって下さいね。 小さな法律事務所であれば、有給の管理してないところも多いし、前倒しで有給にしてくれたりもあるんじゃないかなぁ。 一度、上の人に相談してみては?
なるほど:1
? 普通に休み貰えばいいじゃない? 有休っていうのは「ほぼ、強制的に休める。給料が減らない。」というだけ。 休むに値する内容なら、理由を言って休みを貰えばいい。給料は減るけどね、。
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