解決済み
教師や医師、看護師等の国家公務員扱いの職は副業禁止が原則としてありますが…自論を述べた本や、何かの影響でその職の漫画・小説のモデルやアドバイス的なのは除くとして、 ホントに趣味で書いていた漫画や小説などが評価されて書籍として販売となったらこれも副業扱いになるのでしょうか?
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「職務専念義務」と言う規定があります 国家公務員であれば副業アルバイトにての賃金授受・労力提供は違法となります 但し所属長の認可の場合これは多くは「無報酬」の消防団・災害援助等に限定されます 然し事実上では医療職公務員、かつての国立大学医師・看護師等は当然当時の厚生省もしくは文部省の国家公務員でしたから違法でありましょう 然し宿直明けでの病院アルバイト等事実上は「存在」されたのも周知の事実であります 仰せの自論論述等の件でありますが極端な場合小説が「直木賞」ともなれば「官職の名誉」ともなりましょうが「その労力はどこで培ったのか・・」ともなりましょうか・・ 医師・看護師等の場合では論術意見が掲載されての「薄謝」程度であれば認知されるのでは・・当方も国家公務員でありますので「直接的に官職を批判・・」等の実名投書の場合は事前に所属長等に報告・認可等の義務は存在致しますが具体的守秘義務違反でない限りは黙認でありましょうか・・余談でありますが知人(国家公務員)が妻名義での飲食店で宿明け後「営業?」していたのが発覚して懲戒処分はありましたが・・御参考にされて下さいませ
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