解決済み
労働基準法の休憩時間で質問です ★ 休憩時間は、権利として労働から離れることを保障した時間であるため、その休憩時間を自由に利用させなければなりません。 ただし、一定の拘束を受けることはやむを得ないとされています。例えば、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはなりません。 と、あるのですが 休憩時間に携帯を見てはいけないというのは法律上どうなのでしょうか?
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これは、かなり難しい問題です。 例えば、携帯電話自体の携帯が禁止されている場合にはもちろんそうなるでしょうし、最近では携帯電話の写メによる情報漏えいが問題になっています。 仮に労働者にとって普通の製造業でも、そこには企業秘密と言える部分がある可能性はあり、その秘密保持のため、携帯電話自体を禁止していることは考えられることであり、それは「施設管理」や「経営上必要な理由」になり得ると思います。 なので、携帯を見てはいけない・・・というのはあり得ることになります。 ただ、断言はできません。
休憩時間に携帯を見てはいけないと言うのはおかしなことです。休憩時間の自由利用に反します。 大体休憩時間と言うのは休憩室等仕事場から離れているのが普通です。仕事場を離れないのは果たして本当に休憩しているのか甚だ疑問です。客待ち、電話待ち状態にいると言っても良いでしょう。私の仕事場でも自分の席で昼食をとっている人がいますが、誰もいなければ否応なく来客や電話の応対をしています。それが嫌な人は(昼当番を除いて)みんな仕事場を離れて昼食休憩を取っています。 きちんと休憩していれば仕事上の機密からも離れている筈です。休憩時間に携帯を見てはいけないと言うのはきちんと休憩をさせていないことの裏返しになります。逆に休憩時間外(仕事中)に仕事場で携帯を見ている(それを許している)のはもってのほかです。犯罪的行為を助長していることになります(労働していないし、こうした輩に機密を漏洩される隙を与えていることになります)。 なお、規律を保持するため政治的活動に制限を加えたり、外出を許可制にしたりするのは、会社内できちんと自由に休憩出来ていれば当然に許される範囲のものと考えます。
携帯電話を見るのはいいでしょ。 制限するのなら、自由に利用していることにならず、管理監督下のままということになります。 追記 さすがはkeroppa240先生です。 浴場で携帯電話は禁止されているのはまさに、携帯電話に撮影機能があるためです(うるさいからということもあるでしょうが)。 が、職場事務所などでの使用を制限はできても、撮影禁止の場所を離れれば携帯電話の使用はかまわないのではないか、場所での制限はできても休憩時間そのものでの使用禁止はできないのではないか、と私は考えています。場所を離れるのに許可制をとっているなら、電話を使うにも許可を求めるということに等しいことになりますが、これについてはしかたありますまい。
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