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労働契約書で定めた時間に定時退社したら解雇事由に該当しますか?

労働契約書で定めた時間に定時退社したら解雇事由に該当しますか?母がスーパーのパートで働いているのですが勤務時間が長過ぎて家族が心配しています。労働契約書では6時から15時まで働く事になっているのですが現実は残業を強いられ19時頃まで働かされています。母も60歳近くになってきたので残業は避けたい様なのですが、残業を拒否すれば解雇事由に当たりますか?同じ職場には扶養家族の所得制限130万円までしか働かない様にしている従業員もいるので、もし残業を拒否した場合に母だけ解雇されたら納得できないのですが諦めて残業を続けながら働くか辞めるしか無いでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    定時退出。構いませんが、雰囲気に逆らっての退出は難しくなります。解雇理由にはなりませんが、協調性に欠ける人材は不要であると、圧力は掛けられます。 従業員の個々の家庭事情より、店舗の生き残りのほうが大事ですから、所得云々など気にする企業は希少です。 厭なら辞めていいよの、お店が大部分とお考えください。 日本の労働事情は、まだ過渡期なんです。

  • おそらく労働契約書に残業する場合があると記載されていると思います 60歳ぐらいで8時間働ける所に転職はきびしいですよ 夜働ける人がいないんでしょうね まず、そのスーパーの店長かチーフに相談するとよいでしょう 5時からバイトを雇うなり手を打つてくれると思いますよ

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  • 解雇理由にはなりませんが、残業を命じた際に正当な理由もなく拒否したとなれば、懲罰対象となる可能性はあります。ですが、労働契約書・雇用契約書に「残業を命ずる場合がある」との記載があるのでしょうか?その記載が無く残業を命ずる事は出来ませんから労働契約違反で拒否する事は可能です。どなたから残業を命ぜられているのか分かりませんが、命じている社員の上司・本社に相談してください。

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