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ボーナスに含まれた残業手当? 週5日勤務で、毎月20~30時間の残業があります。 入社時に、残業手当はボーナスに…

ボーナスに含まれた残業手当? 週5日勤務で、毎月20~30時間の残業があります。 入社時に、残業手当はボーナスに加算して払うと 言われましたが、実際にもらったボーナスは 基本給(月給)1カ月分でした。そこで質問なのですが、 ①残業手当を半年分まとめてボーナス払いって 通常でも行われていることですか? ②ボーナスと残業手当の内訳は、特に明記する 必要が無いのでしょうか? ボーナスの支給明細書には、ただ 「(基本給)1カ月分」としか記載されて いないので、本当に半年分の残業手当が支払われて いるのか、正直疑問に感じてしまいます。 先日、思い切って上司に相談してみましたが 「嫌なら辞めるしかないだろう」と 全く取り合ってもらえませんでした。 後で分かったことですが、上司は毎月 定額の残業手当を貰っているので、 ボーナスに対する不満は無いようです。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 当社には、出欠と遅刻•早退•外出を 記入するだけの出勤簿しかありません。 入社時の条件で、毎日1時間の残業を 義務づけられています。 (勤務時間は8:30~18:30過ぎまで) 上司は、私が上記条件で入社する事に なったため、残業手当分を給料に上乗せ する約束で毎日1時間の残業を承諾した そうです。 社長は、当初約束した1時間分の残業代 しか払わないので、タイムカードは不要 という考えです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    仮に今月残業が30時間だったとします。 その給料は基本給+残業代(日給を時給換算したもの×1.25×30時間)となります。 ①は残業代を払わないただの口実です ②明記する必要があります。というよりまとめて後で払いますは違法です。 労働基準監督局に訴えるには証拠が必要ですが タイムカードやその代わりになっているもの(コピーでOK) 残業手当てが支払われていない給与明細、賞与明細があればいいでしょう。 残業手当は2年前まで遡って請求できます。 証拠を集めてまず会社に払うように言ってみてはどうでしょう。 公的機関に行くぞと言えば払うかもしれません。 現にあなたの上司は貰ってるみたいですからね。 正直残業手当については普通もっとグレーなゾーンを設けているものですが あなたの会社は近頃珍しいぐらいかなりザルだと思います。 こういう会社は今の状態が当然と思っている上から目線の会社ですから 残業代を請求すればあなたの上司が退職勧告などの嫌がらせをしてきて 会社に居づらくなる可能性は高いですがそれも計算済みの行為です。 残業代は請求すれば取れますが、そのせいで会社も辞めることになるかもしれない という覚悟で事を起こしてくださいね。 追記 タイムカードが無ければあなたがメモに書いて毎日つけた 物でも労働時間は証明できます。 残業込みの給料でも給与明細には何らかの名目で基本給とは 別に記載されていないと残業手当を払った事にはなりません。 そしてそれは日給を時間で割って1.25倍した割り増し時給計算です。 >社長は、当初約束した1時間分の残業代しか払わないので 、タイムカードは不要という考えです。 社長の考えなんかどうでもいいですがその条件なら 1時間以上残業させたらその分は払わないとアカンですよ? タイムカードを無くして時間を証明できないようにしようとするとか やり口が汚いにも程がありますね。 とにかくご質問の①も②も違法です。

  • ボーナスと残業代は全く別物です。 残業代を抑えようとしてボーナスでごまかそうとしているだけです。 もちろん違法です。

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  • >①残業手当を半年分まとめてボーナス払いって >通常でも行われていることですか? 違法なので、通常は行われていません。 残業代(時間外労働賃金)は、時間あたりの賃金の 1.25倍で計算しないといけません。 何時間残業したのか、記録があれば計算してみてください。

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