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改正高年齢者雇用安定法と継続雇用について伺います。 知り合いの会社で平成9年に労働組合との間に定年後の嘱託採用について…

改正高年齢者雇用安定法と継続雇用について伺います。 知り合いの会社で平成9年に労働組合との間に定年後の嘱託採用について賃金までも取り決めた協約書があります。今年4月の改正以降も有効ですか組合との協約書は60歳定年後も会社が認めた場合は1年目退職時基準階賃金の80%2年目以降は75&の賃金で満65歳まで雇用する。となっていますが・・・定年後は組合員ではなくなることになっているのに組合との協約書で取り決められているのはおかしいと思いました。また、今後は会社としては雇用しない基準に該当しない限り、継続雇用が義務付けられたと思います。 その際の賃金については会社が個人の力量で判断すべきと思いますが、この協定は生きているのでしょうか

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回答(2件)

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    >知り合いの会社で平成9年に労働組合との間に定年後の嘱託採用について賃金までも取り決めた協約書があります。今年4月の改正以降も有効ですか これは詳しく中身を見ないと判断できません。 >組合との協約書は60歳定年後も会社が認めた場合は1年目退職時基準階賃金の80%2年目以降は75&の賃金で満65歳まで雇用する。となっていますが 会社が認めた場合は、と書いてあっても基本的には認めないといけないわけですが、それ以外の規定は現在でも有効と考えます。 >定年後は組合員ではなくなることになっているのに組合との協約書で取り決められているのはおかしいと思いました。 定年後も組合員であっても構わないと言えますが、なぜ組合員ではなくなるのですか。 >また、今後は会社としては雇用しない基準に該当しない限り、継続雇用が義務付けられたと思います。 基本的に継続雇用は義務づけられていますが、この規定と矛盾するわけではないので、規定自体の効力はあります。 もっとも60歳以降も必ず雇用しなくてはならないという解釈は厳密には正しくないわけで、60歳になったら自動的に定年退職とはできないだけと考えた方が正しいでしょう。つまりそこで雇用が打ち切られるとなると定年退職ではなく解雇と解釈できると考えるべきです。

  • 正社員から定年直後については労使協議会で合意がされているということになる。 再雇用者が非組扱いならば、契約更新の都度、労働契約をすることになる。

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