解決済み
電験 電気工事士について。第三種電気主任技術者をペーパー試験で合格して免状を貰えたとしたら、第一種電気工事士の資格を「電気工作物の工事・維持又は運用に関する実務に5年以上の実務経験」で申請のみで貰えるらしいですが、この文面の工事は建築の設備の施工管理者や設計者も当てはまるのでしょうか。また、維持・運用はビルメンも当てはまるのでしょうか。
回答有難う御座います。ソースのURLは一般財団法人電気技術者試験センターhttp://www.shiken.or.jp/grant.htmlです。 電験免状取得からの実務経験は本当は保安監督なのですか? ちなみに第一種電気工事士の試験合格から取得する場合の必要な実務経験は建築設備屋も含まれて無い感じでしょうか。 (やはり建築設備は第一種電気工事士は取得できないのですか) 人によって言っていることが違うので混乱しています。
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http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/manual/denki/howto.pdf お住まいの場所とは異なるかと思いますが、分かりやすい解説が書かれています。 電気主任技術者免状取得後の実務経験につきましては 主任技術者の選任が絶対に必要というわけでは無いのですが 証明書に記載可能な実務経験を選任されずに積むとなりますと 申請書類を役所の窓口に提示した時点で、いかにも歓迎されて いない的な細かな突っ込みがあることをご覚悟ください。 例えば、主任技術者の補佐として工事、維持等の業務を担当したという 主旨の詳細な記載ができれば一応の説明はつきそうですが、 それでも役所の担当によっては「ここは具体的にどういったお仕事を なさいましたか?」などとアラ探しをされるかもしれません。 工事経験に関しましては、法令遵守が求められます。 資格者証と工事業登録はかなりうるさいです。 設備屋さんの工事については、電気工事であることの明確な説明が 記載ができていなければ「これって電気工事じゃないですよね?」と 言われてまず書類を受け付けてもらえないと思われます。 (「これって・・」は「お引き取りください」と同義のようです。) 詳細は都道府県庁の担当窓口に事前にご相談されることを強く、強くお勧めします。本当に強くお勧めします。
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電気主任技術者の有資格者(第1種~第3種)が、第1種電気工事士の資格を申請で取得するためには、事業所で電気主任技術者として、電気工作物の工事、維持または運用に関して5年以上従事していることを、事業者等に証明してもらうことが必要です。(電気工事士法施行規則、第2条の5によります。) たとえ大規模な工事現場で、多年設備や電気工事の施工管理等をしていても、残念ですが該当しません。 工事やメンテナンスの実務経験ではなく、電気主任技術者としての実務経験が要求されているのです。 ★第1種電気工事士試験合格後の実務経験の対象になる工事には、建築設備屋としての施工管理は含まれません。 第2種電気工事士や認定工事従事者として行う工事、500kw以上の自家用電気工作物に関わる工事などが該当します。 ・補足 上記文中、電気主任技術者の実務経験には、必ずしも「選任」は必要条件では無いので、訂正しました。 ただし、「選任」経験がないと、認定は相当厳しいものとなると思います。
補足分・電工一種合格からの実務経験は、基本は電工二種または認定電気工事従事者での実務経験になります。 設備屋さんでも電気工事の認可を受けている事業所であれば算入されると思います。 最初の回答も含め、手元に最新版の電気六法がありませんので確認してから再回答させて頂きますm(__)m まず最初に、ご質問の実務経験は全て該当しません。 電験の案内か何かに文面通りあったのなら誤植です。 電験三種から電工一種が申請のみ(正確には知事より認定が必要です)で取得する為の実務経験は保安監督で工事等ではありません。 保安監督の実務経験とはなっていませんか?
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