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教えてください。 土木関連の身内が仕事中に人身交通事故を起こしました。幸い大事には至りませんでしたが、会社側が労災…

教えてください。 土木関連の身内が仕事中に人身交通事故を起こしました。幸い大事には至りませんでしたが、会社側が労災ではなく保険で何かと処理しました。労災を使うと、事故が公になり取引先に迷惑がかかるからだそうです。「無理をさせたのではないか」とマスコミや市役所、県に睨まれてはまずいと。 そこまでは百歩譲って。事故関連で療養したり、現場検証したりで休んだ日数を有給で処理され、すでに有給がなくなり給与が減ってしまったようです。 仕事中の事故で休んだら、有給で処理される意外に方法はないんでしょうか?会社が利用している保険で補助されたりしないんでしょうか? いまひとつ、府に落ちません。どなたか教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕事中の労災適応は、2つの種類があります。「業務起因性」と「業務遂行性」ですが、土木関係で例えばダンプカーに乗っていて現場に材料などを運んでいた場合の事故は業務遂行中という事で明かに労災の適応を受けます。 事故の直接の原因は運転者にあったとしても、会社側の使用者責任も問われるのが基本です。 このケースでは自賠責などの保険と労災保険の併用が出来ますが、ここで問題なのは会社側のいわば「労災隠し」という事で法律違反があるという事です。 元請けや取引先に迷惑がかかる、信用とかの理由で労災を使用しない会社も少なくないですが、きちんと労災の申請をしない限り、現実的には会社の言いなりに有給休暇で処理という事になっても仕方ありません。 後の給与などの保障は会社側と話すしかない場合が多いです。 もし、納得いく対応がしてもらえないなら、管轄の労働基準監督署に事の顛末をまとめて、独自で相談するしかありません。 そうなれば、会社にも色々指導が入る事になります。 そうした事を考えて、後は本人がどう行動するかの問題だと思いますよ。

  • 人身事故とのことですが、内容からするに「自損事故」なのでしょうか? 相手がいるなら、また話しは違ってきますので。 会社で使用している車ならば、自賠責にしか入っていないということはまず考えられないので、 任意保険に入っているのでしょう。 更に、人身傷害保険にも加入しているのであれば、休業補填は申請すればおりると思います。 その際は、原則「欠勤」扱いです。 欠勤となると賞与額が減額となります。 事故を起こしたからには、当事者に全く責任が無いとはいえない状況です。 有給扱いにしてくれたのは会社の温情だと思いますが、欠勤の方がいいですか? たとえ労災であっても「欠勤」となりますから、給与減額は避けられない事態です。 ただし、労災でも人身傷害保険でも休業補填はあります。 ただ、給与の全額はどちらもでません。 労災の金額が会社責任100%であったとしても、満額はでません。 有給で処理されたなどと考えるのではなく、「有給で処理してくれた」だと思うべきじゃないでしょうか。 まあ、会社に保険で休業補填が出ないか聞いてみるといいかと思います。 事故の状況により、身内の方が会社に迷惑をかけているのであれば、 呆れられる可能性は高いですが。

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