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有休消化について。 来月末に仕事をやめます。朝早くて夜遅くサービス残業も多い職場なので寿退社します。

有休消化について。 来月末に仕事をやめます。朝早くて夜遅くサービス残業も多い職場なので寿退社します。 金融機関の本店という忙しい職場なので人事の配慮も必要かと思い半年前から報告してあります。 毎年退職者も多いですがみなさん最後の1ヶ月は有休を消化しておられます。 私もそのつもりでしたが、7月の人事異動でベテラン職員が異動、代わりに来るのが窓口経験のない嘱託、他のメンバーは4月に入った新入職員2人という最悪な状態になりました。 おかげで窓口がまわらないので有休がまったくとれない状況になりました。 他のやめられた方はとってるのに納得いきません。 ただ職場内の方には申し訳ない気持ちです。 人事に腹立たしく思っています。 私は勤め始めてからずっと本店勤務ですが(4年間)私がいるときに限ってひどい人事になります(減らされたり未経験者ばかりになったり) すべてに納得がいかないのですがどうにかならないのでしょうか? 怒りのあまり乱文になってしまい申し訳ございません。

補足

皆様ご回答ありがとうございます。7月に出張やらなんやらで長期離脱者が相次いでおりどうしても出てくれないと困ると上司から言われています。あと新たに来るはずの嘱託まで急にやめました。新人もやめようかなと言い始めてます。どうしたらいいかわかりません。退職届も出しましたが承認が必要なので退職願でだし直せと言われました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    それで廻せるとの上層部が判断しての人事ですから、貴方は気にせずに有休消化するべきかと思います。

  • 寿退社とはおめでたいことですね。よかったですね。 ただその会社の対応おかしいと思います。 めでたい時は穏便にことを済ませたいところですが、間違っている ことは見過ごすのは良くないと思います。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」 これが時季指定権です。 「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 は、他の時季に与えることができる。」 これが時季変更権です。 時季変更権は容易に行使できるものではありません。会社は休む人の代わりを探す 努力をして、どうしても代わりがいない時に、初めて行使できるのです。 そして行使した場合、速やかに他の早い時期に休みを与えなければなりません。 以上が法律とその解釈です。 またこういう解釈もあります。 「時季変更権というのは本来行使できないものである。もし大怪我や、大病で休む 時は、時季変更権など行使しようがない。会社は本来そういう時を予測して、人員の 確保をしておかねばならない。 では本当の時季変更権とはどういう時に行使するのか?これは悪質な時季指定権 の行使を防ぐためである。なんでこんな時に?というケースです。たとえば中学校の 卒業式に、担任の先生が旅行に行くから休みます。これは悪質でしょう。こんな重要 な時に旅行とは。こんなケースの時に行使するもの。」 こういう解釈もあるぐらいです。 今回の質問者様の場合は、退職ですから時季変更権は行使できませ。なぜなら、 行使しても代わりに与える別の日が退職してしまえば存在しないからです。 上記労働基準法の説明通り、もし人手が足りないのなら、質問者様に年休に対する 時季変更権を行使するのではなく(行使できません)、上司、会社が何としてでも 代わりの人を探し手配する。これが法律であり、常識です。 もし質問者様が会社の言う通りにしたなら、今後後輩の方もそういう目に会うかも しれません。 ここは自分のため、後輩のため、しいては会社の今後の発展のため(ブラックになら ないように)、質問者様が理にかなった行動をされるべきと思います。 その行為は決してことを荒立てるのではありません。正しいことを行うだけです。 何も申し訳ないと思う必要もありません。会社に何が正しいのかわかってもらえれ ば、それが大事なのです。 質問者様、何度も言いますが、自分のため、後輩のため、しいては会社の今後の 発展のため、一肌ぬいで見て下さい。 きっと今後後悔ではなく、良いことをしたと思えると思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。 質問者様、お幸せになって下さいね。本当におめでとうございました。

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  • 【補足について】 <雇用契約の終了予告> 退職届 ⇒ 提出した時点で有効です。 退職願 ⇒ 人事権をもった人からの受領回答後に有効となります。 絶対に辞めると宣言するのであれば退職届が良いです。 ただし「届」で出すと撤回は出来ませんのであしからず。 ※「願」の場合受領回答前なら取り消し出来ます。 【本題について】 人事の配置についてどうこうは出来ません。 マンパワーに恵まれていない事を主張は出来ても強制力はなしです。 とは言え年次休暇は権利ですので取得可能です。 【まとめ】 退職届を提出している様なので指定の日に「退職する権利」は確保しています。 それについては問題ありません。 退職前の年休消費については要調整ですね。 企業側と話し合い、全ては消費できずとも特定数は休ませて貰う妥協案で進んではどうですか? 企業側もまとめて取得されると困りものです。 なので取得時季を変更できる制度が設けられています。 それも来月退職であれば適用出来ませんが・・・。 (過去休めていた事が特殊ですね。) 不平不満で怒り心頭は大いに分かります。 本当に何とかならんものかねぇ。。。 【追伸】 ご結婚おめでとうございます。 貴女に多くの幸あれ!

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  • どうにかなりますよ。そういやって一々会社の都合に 貴方自身が振り回されなければいい。 別に上司から消化させないと言われているわけじゃなくて 貴方が勝手に「回らないから消化を取りやめよう」と思って るんでしょ? そんなもんは残った人間が考える事です。 ------------補足へ回答----------------- 退職間際になるとありがちな事だと思います。 けど、余り周りのいう事にぐらついてしまうと退職自体がいつまで たってもできないという事になるかなと思いますよ。 そこは辞めたい貴方と、残ってほしい会社の相反する部分なので どこまで妥協するのか、それとも予定通り退職するのかしっかり 意志を持った方が良いと思います。ですから上司のお願いを聞いて あげられない事もあるでしょうし。 ただ、嘱託が辞めたとか新人の事は気にしても仕方ないです。 貴方も退職予定なんだから新人に何を言っても説得力も無いですし。 退職届に関してはまさに今まで書いた様にどこまで妥協できるか の話だと思います。

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