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【至急】これは不当労働行為と言う行為でしょうか?

【至急】これは不当労働行為と言う行為でしょうか?今回初めて質問させていただきます。 自分は会社に勤めて3年目のサラリーマンです。 この度退職しようと思い明日の朝報告するので、教えてください。 退職理由が、 会社の上司に個室のトイレで上から、うがい薬をかけられたり、 飲み会の度に、お前の存在はマイナスでしかないから、お前もういらんわ、死んで。と言われたり、 耐え難い精神的ダメージを負っています。 この行為は不当労働行為というものでしょうか? 1回無料の弁護士相談にて、上記のような事実から3年間は該当すると言われたのですが、 これを理由に自主退社ではなく、会社理由の退社ということになるのでしょうか。 満額の退職金を得る事は可能でしょうか? 教えてください。 質問が多くてすみません。 宜しくお願いします。

補足

補足させてください。 人事には一度話をしており、 明日退職を打ち明けるので、録音する時間はありませんが、 他の人も聞いているので、証言は取れます。 また、弁護士へ再度相談するには費用がかかるので、こちらで質問させていただきました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    pas_de_chatさん が言われるとおりだと思います。 今日辞めることを会社に言うのにこんな切羽詰まった時間に質問はないでしょう。 不当労働行為ではありません勘違いしています。 雇用保険法で言えば「特定受給資格者」に該当すると思われます。 以下がその要件です。 「上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」 会社が発行する「離職票」に会社都合となっていれば問題はないですが自己都合になっているでしょうね。 その場合は異議申し立てができますが、ハローワークに行って嫌がらせやいじめを受けたので辞めたのですが「特定受給資格者」に認めてくださいといっても「ハイ分かりました」とは言ってくれません。 それが本当かを会社に確認して会社が認めればいいのですがそうでない場合が多いです。 その場合は証明するものが必要になります。その嫌がらせの場面を録音したものや証人など。録音したものがなければ証人でもいいですが複数の方がいいと思います。 ただ、そうは言ってもハローワークによっては違うことを言われるかもしれません。 弁護士よりもまず最初にハローワークに行って相談してみてください。ハローワークはタダですから。

  • それは不当労働行為とは言いません。 不当労働行為というのは、労働組合を作ろうとすることを妨げたり、組合に入らないようにさせたり、団体交渉に応じないなどのことをいいます。 あなたがやられていると言っていることが事実であれば、トイレの個室から出られないようにるるのは監禁、水やうがい薬をかけるのは場合によっては傷害、他人の前で死ねなどというのは侮辱や脅迫です。 まあ、これらのことが職場で行われていれば「パワーハラスメント」という言葉でひとくくりにされるのが一般的ですが・・・ 弁護士に言われた「上記のような事実から3年間は該当する」は、一体何に該当するのでしょう?せっかくの無料相談だったのですから、アドバイスなどはちゃんと聞いてこないともったいないです。 今日辞めると申し出るなら、今からはどうしようもないですね。 満額の退職金が出るかどうかは、あなたの会社の規定がどうなっているのかわかりませんので、「満額」がどの額を言うのか、どんな場合に「満額じゃない」のか回答のしようがありません。 どうせやめる決心で行くなら、もう一度そういったことを人事に具体的・客観的に説明し、「本当は辞めたくないが勤務継続が困難」とでも相談したり退職金の確認もするしかないと思います。普通はあなたから言い出せば「自主退職」で済ませます。 会社がはっきりしないようであれば、労働基準監督署に相談に行けば何らかの方法を教えてくれると思います。 会社との話だけでも録音を取っておくというのもひとつの対策です。 ただ、もう今日辞めるんですよね・・・こんなにギリギリの質問では、多くの方の「知恵」も間に合わないと思います。

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  • 取り急ぎ、私の見解としては明らかなパワハラであることお伝えします。 ■前提の法律条文 パワハラが法律上何に該当し、会社は何の責務を負うのか下記に記載します。 知識として頭に入れた方がいいと思います。 ①労働契約法5条(会社としての職場環境配慮義務違反) ②民法415条(債務不履行責任)⇒上記①の職場環境配慮義務を行わなかったことに伴う損害賠償責任を会社が追う ③民法709条(不法行為責任)⇒故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者(会社と上司)はその責任を負う:簡単に言えば貴方が安全に働く権利や精神的苦痛を追わずに済む権利を損害されたことによる損失 ④民法715条(使用者責任)⇒そのような上司の言動とその結果貴方が被った苦痛と責任は会社が使用者責任を負います ⑤民法719条(共同不法行為責任)会社が上司の言動を容認したり幇助している場合は、会社も共犯として責任を負う ■貴方が取るべきと思われる行動と貴方の心配事への見解 ①まず、上記の労働契約法・および民法各種を根拠に、会社側に対して、質問者様が退職に追い込まれるに至った理由は上司と会社側の不法行為によるものだと言う主張をした方が良いと思われます。 (実際は、民事裁判になるため費用と時間がかかる可能性があるにしても)場合によっては裁判も辞さない姿勢は見せた方がいいと思います。 ②退職金に関して:御社の規定は分かりませんが、通常は退職金規定は自己都合と会社都合を区分けして金額に差があると思われます。 上記を根拠に、今回の退職は会社の責任・つまり会社都合だという主張で臨んだ方が良いと思います ※ただし、3年目とのことですが、通常、満3年経過までは退職金不支給の規定がある可能性があると思います。 その場合、退職金に関しては個別の調整・交渉が必要かと思います。 場合によっては民法上の損害賠償も辞さない姿勢で個別交渉をするのも検討したほうがいいかもしれません ③失業保険に関して:蛇足かもしれませんが、辞めた後の失業保険は自己都合の場合3ヶ月間の待機期間がありますが会社都合の場合、すぐにもらえ、また受給期間にも差があります。 会社が退職理由をあくまで自己都合と言い張る場合、労基署に相談が必要ですが会社都合だと会社が認めた場合は早期に失業保険が受けられますので、そういう意味でも会社都合だと会社に認めさせる必要があります。 以上、ご参考になれば。

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  • まずは、本社の人事に、言ってみては? その上司の言われた事を録音して、証拠を録って、弁護士に、聞いて貰って、意見を聞いてみては?

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