解決済み
コンビニパート勤務の雇用保険と有給休暇について コンビニでパートをして3年ちょっと、週5~6日の40時間前後の勤務です。 この勤務内容だと雇用保険に入らなければならないはずですが、入っていません、というか入れてくれません。社会保険等もありません。 個人経営のコンビニではなく、会社がフランチャイズで何店舗か経営しているコンビニの一つです。 店長はその会社の社員です。 過去に雇用保険について店長にかけあったことがあり前向きな答えだったんですが、結局会社がOKを出さなかったようで、流れてしまいました。 最近辞めた人がおり、その人が職安に行った際「その勤務内容だと雇用保険に入ってないとおかしい」と言われたそうで、職安を通じて雇用保険の手続きをしたそうです(ただ離職票が届かず保留状態だそうです…)。 また欠員補充のため、職安に求人を出したようですが、その内容に雇用保険加入と有給休暇7日と書いてあったそうです。 3年働いていますが、有給休暇なんてとったことはありませんし、とった人もいません。 最近いろいろとあり退職を決意しました。 店長に退職の意思を伝える際、雇用保険加入と有給休暇取得を申し出ようと思っています。 もし拒否された場合は、労働基準監督署に行くべきでしょうか? その他アドバイスがあったらお願いします。
回答ありがとうございます。 これから夏の繁盛期になるので、すぐの退職は無理だと思います。 しかも会社の上層部は利益しか見ていないので「なんでパートに有給休暇やらなきゃいけないんだ!」と拒否しそうな気がして質問しました。 しかし拒否権はないとのこと。それなのに拒否された場合はどのように動けばよいでしょうか?
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まず有給休暇に関してですがこれは会社が与えるという性格のものではなく雇用された労働者の権利です。 もし取らなければ「会社が与えない」となるのではなく「労働者がその権利を放棄した」と判断されます。 会社が与える性質のものではないので有給に関しては会社は拒否権がありません。 有給に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますから参考になさってください。 補足から 有給の拒否権は会社にはないわけです。私の「知恵ノート」はご覧になりましたか? そこにも対処方法が書かれています。 拒否権はありませんが会社には時季変更権という権利があります。 これも余程でないと行使できませんが取りあえずはくれないならいつならいいか聞いてみましょう。 それを答えなければ会社の唯一の権利である時期変更権を行使していないことになりますから会社が拒否しても「◯◯日に有給を取得します」と告げて強引に休んでOKです。 退職に合わせて有給を全て取得するなら退職日から逆算して全てがきっちり消化できる日から有給を取ればいいです。 その場合は会社は時季変更権の行使はできません。 なぜなら有給は在職期間中しか有効ではありませんからその変更すべき日がないということです。 その上でもし許可していないからと給料をカットしてくればそれは立派な賃金未払いになります。 賃金未払いは労基署が一番動きやすい案件でもあります。 ただし労基署でも勧告止まりで命令はできません。 労基署から支払いの勧告を受ければ大抵は支払うと思いますがもし支払わない場合は裁判になります。 ただし金額はおそらく60万円以下でしょうから「小額訴訟」で済みます。 これは弁護士を立てる必要もなく費用も1万前後で済みますし判決も即日に出ます。 労基署から支払いの勧告を受けている段階で会社に勝ち目はありません。 判決が出ればそれは支払い命令ですからそれで支払わなければあなたは会社の資産を差し押さえることもできます。 ま〜普通は労基署からの勧告で支払います。悪くても裁判の判決で支払うと思います。 これが流れです。 もし会社が有給を認めないと言ってあなたが強引に取るというとおそらく賃金をカットすると言ってくると思います。 有給を認める気がない会社なら。 その場合は上記のことをすると告げればおそらく認めます。
なるほど:1
労働基準監督署は、馬耳東風の世界です。泣き寝入りしてください。何も改善しません。まあ会社は、拒否しますが、退職後、速やかに、ハローワークで、遡り加入してください。社会保険未加入ですから、会社の重大な違反の為の自己都合の退職に、なる可能性が、あります。その場合、失業保険は、すぐ貰えますが、離職票?すぐ貰えないと判断します。ハローワークとじっくり相談してください。
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