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残業手当と技術手当

残業手当と技術手当私の会社は給与体系が2つあり、タイムカードで管理されている人とそうで無い人(主に技術系)です。で、前者は残業すればそのまま手当が付きますし、後者は技術手当をもらい、残業はいくらやっても同じ金額になります。これはきちんと社内で制度化されているわけでは無いようです。私は技術課として入社し、その時にどちらが良いか聞かれたので、当然前者を選びました。 しかし実際のところは、残業が技術手当てを上回ることが続くと、後者のほうに変えられるらしいのです・・・ これっておかしいですよね?仕事にも慣れ、技術力が付いて来たら給料がさがるなんて・・・ 当然仕事量も増えてきて、残業時間は今までより増えています。 このような体系って労働基準法ではひっかからないのでしょうか? みなさんのご意見もお聞かせください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    仕事量も増えて残業も増えるのに、定額払いの残業代が実際に計算した残業手当を下回っていることは、当然おかしいですし、労働基準法に抵触します。 残業代の定額払い自体は必ずしも違法とは言えませんが、実際に計算した残業代を下回る場合は、その差額を会社に請求できます。差額が支払われない場合は、割増賃金の不払いということで労働基準法に違反します。 詳しくは、実際の労働時間の記録(タイムカード等)、給与明細、賃金台帳、就業規則(賃金規程)、等を確認しなければ分かりませんが、質問者さんの文面から察するに会社は労基法違反の疑いが濃厚です。 (以上のことは、質問者さんが、労基法第41条の管理監督者、裁量労働制などに該当しないという前提で書いています。) 残念ながら、多くの会社で同様のことが行われています。残業代の固定払いは、給与計算の簡便等の目的でなされるのならばいいのですが、多くの会社では残業代の上限として(人件費総額の管理のため)導入され、結果としてサービス残業の温床になっているケースが非常に多いです。

    なるほど:1

  • 労基法41条の管理監督者にあたる人は、労働時間と休日については一般の労働者とは別扱いになっているため、深夜割増以外の割増賃金は払わなくてもいいことになっています。この概念を拡大解釈して、肩書きだけ管理監督者的なものにして、~~手当のようなものをつけて時間外割増をつけない口実とする会社が多く見受けられます。しかし、司法の判断する管理監督者とは①労働時間の管理がされない②出退勤の事由があり③業務の遂行について指図を受ける立場にない④会社の業務遂行や人事等について重要な事項への決定権を有し、経営者と一体的立場にある者、などが挙げられています・・・。このため、割増賃金を未払い賃金として請求訴訟を起こした場合は、会社側が敗訴する判例が多数出ています。

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  • 十分問題がありますよ。基本的に労働時間というのは時間管理を受けて指揮命令下で仕事をすることです。 つまりこの時間は賃金が発生する時間です。 仕事を時間で見ない管理監督者(イコール管理職ではありません)は残業代はつきませんが仕事を時間で見るわけではないので遅刻で賃金のカットもできませんし管理する立場ですから何らかの権限が必要です。 あきらかに残業代を払いたくない会社の姑息な手ですね。 ですが問題はあります。 労基署に言えばたぶん改善勧告が出ると思います。

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