解決済み
ご質問の意味を考えると、「なぜ、出さないのか」が肝心だと思うんですが、何か問題があるのでしょうか。 契約書を会社が渡し、それに署名捺印して会社に提出することになっているのでしょうが、もし既に働いているのであれば、「労働契約がその契約書の内容によって成立している。」と思ってよいと思いますよ。 なので、給与についても働いた分はもらえます。 ただし、会社が指示した書類を提出しなかったりすれば、業務命令に背いたことにもなりかねませんので、懲戒等の対象になる事もあり得ます。 もし、契約書を提出しないから、働いた分の給与も支払わないといった場合は、会社の法律違反になります。
なるほど:1
知らない事。解らない事。などを質問して知恵を分けてもらうコーナーに相応しいご質問です。 【労働契約書】【雇用契約書】【労働条件通知書】などの名目の書類が渡されて、会社と貴方は、このような条件で契約しましょうと言う文書です。 労働者は、労働を提供することでその対価の報酬として、給料を戴きます。会社は、何時から何時まで、こんな仕事を働いてくれれば、いくらの給料を払い、お休みや、昇給・賞与の規定に退職金。福利厚生、交通費などなどを提供します。コンナ約束を書いた文書が、此れなんです。口約束は、言った言わないで有耶無耶にされますが、文書は正直ですから、嘘は書けません。 という事で、お互いの確認文書ですから、提出しなきゃ、この条件じゃいやだという事になりますから、何処が嫌なのか、話し合いで解決しなきゃいけません。 話し合いも拒否されれば、この雇用契約は無かったことにしましょうとなり、採用も取り消しとなうでしょう。 この契約書を提出することで、社員として入社します。社員として働いていただきますの、契約が成立します。 給料は働かなければ、戴けません。 提出しなきゃ、働く場所も提供されませんので、戴くでなく、働く前の手段です。
労働契約書(雇用契約書・雇い入れ通知書)は・・ 会社側が労働者側に渡すものなんですが・・ もちろん契約書ですので、お互いが署名押印し、各自が1部ずつ保管って事もあると思います。 その契約書に書かれてある事が法律を下回ってなければ(例えば給料が最低賃金を下回るなど) その通りになりますので、契約書を出す事にどうして抵抗?があるかのような質問なのか分かりません。 契約書を出さなくとも給料がもらえるか?は、働かせてもらえれば働いた分だけは貰えます。 労働契約を出さないと、給料どころか働かせてもらえないのではないかと心配します。 労働契約が、その会社の会社員としての雇い入れなのか 下請けの1つ(一人親方の職人さんなど)としての契約なのか? もしかしたら会社員ではなく、下請けなのかもしれません。 下請けとなると、給料ではなくなるので最低賃金などは無視した金額でもOKとなります。 社員になれるのか請負なのかを確認されて、それでも疑問に思う事があれば トラブルになる前にその契約書を持って、監督署に相談してアドバイスをもらってください。
面白い(変わった)質問です。普通(?)労働契約書がもらえずに揉めることが多いのですが、mimi_tunboさんは出さない方ですか。 労働契約書を出さなくても給料は頂けますよ。口頭でも契約は成立しますから。実際に働いた分の給料は頂けます。ただ、労働契約書が無いので給料は会社が都合良く(最低賃金で)決めても文句は言えません。文句を言っても証拠がありません。会社にとって(ブラック企業ならなおさら)都合の良い労働者です(本当のブラックは最低賃金も守りませんけどねー)
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