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残業手当の計算方法

残業手当の計算方法一日の基本労働時間を8時間として、給料20万円の場合、 20万円÷出勤日数÷8=時間給とするのか、 20万円÷一月(例:30日・31日など)÷8=時間給として計算するのか。 残業手当の計算方法を教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「通常の労働時間」に対して割増賃金を払うことになっていますから、「20万円÷出勤日数÷8」が正しいです。この出勤日数は、実際に出勤した日数ではなく、会社の営業日数のことです。 出勤日数(営業日数)は月によってばらつくので、通常は1年の日数をもとに計算します。 残業の割増率は25%だったと思いますが?? それから、算定の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当などは算入しないことになっています。 参考:労働基準法の第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金に関する条文)の要約 (第1項) 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第4項 第1項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

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  • 月給制の時給の計算方法は、『労働基準法施行規則』第19条で 四月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額 となっています。 1年間における1月平均所定労働時間数は (365日-年間総休日日数)÷12ヶ月×1日の所定労働時間数 の計算式ででます。 例えば休日数が125日の場合は 240日(365日-125日)÷12ヶ月で1ヶ月の就業日数が20日。 1日の就業時間が8時間とすると 20日×8時間=160時間 が1ヶ月の所定労働時間とされます。 月額で定められた基本給、諸手当の総額をこの時間数で割って出た数字が時間単価となります。 ここでいう1年は原則として暦日(1/1~12/31)ですが、就業規則に定めがあれば年度で計算することも可能です。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html

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  • 20万÷出勤日数(決められた所定労働日数)÷8時間X1.25%です。 これは月給制の方です。日給月給制はわかりません。 給与20万とたとえにありますが 基本給、家族手当、職務手当て、などは含みますが 交通費は含みません。  

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