健康保険だけが問題になりますから、不安なら、自費で継続です。 退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。 1.健康保険任意継続 健康保険任意継続のお手続きについて •協会けんぽの保険証をお持ちの方 お住まいの協会けんぽ支部ヘお手続きください。 •各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方 各健康保険組合ヘご相談ください。 2.国民健康保険 お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。 ※平成22年4月から「非自発的失業者ヘの軽減措置」が実施されています。詳しくは、市町村ヘご相談ください。 3.被扶養者 お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。 健康保険任意継続制度について 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。 1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること ※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。 2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること ※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。 ※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。 任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
法律上、公的医療扶助制度と公的年金の未加入はありません。ですので、その間は国民健康保険(扶養家族分も含む)と国民年金第1号(扶養の配偶者分も)になります。 退職予定の会社の有給休暇等があれば、そちらもご確認下さい。仮に、有給休暇消化後に退職なら、退職日も変わる場合があります。 退職前の職場の健康保険や厚生年金又は共済年金の資格喪失日(退職日翌日)=転職先の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の資格取得日(入社日) 雇用保険についても、後々の為、退職日も転職先の入社日も、同じ日に合わせて貰うとよいはずです。退職予定の職場で「雇用保険被保険者証」を受け取り、転職先への入社時に提出して下さい。 健康保険制度については、putyanitiosidesさんの回答の通りです。国民健康保険(実際に住んでいる=住民登録がある市区町村の制度)と国民年金の手続きは、お住まいの市区町村役所・役場での手続きになります。窓口によっては、同時にできます。 職場の健康保険・厚生年金又は共済年金に入ると、遡って国民健康保険・国民年金第1号を辞める事になります。 転職先の職場によっては、試用期間中の社会保険の適用がない場合もあります。ご確認下さい。 年末調整も、職場によっては未実施です。 なお、職場の年末調整の有無に関わらず、ご自身で確定申告をする事ができます。確定申告は年末調整の修正のようなものから、年末調整対象外までできます。
万一その期間に病院に行くことになった場合は、転職準備中であることを伝えて、2-3週間後には転職後の会社から保険証がもらえることを伝えます。 いったんは全額はらいますが、保険証を提示すれば7割返金されます。 その他の保険についても、会社がやってくれますので、個人の年末調整は必要ありません。
長期無職なら国保に切り替えるって手段はあるけど そんな短期だと病院かからないよう注意するしかないでしょうね
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