解決済み
転勤する事になったのですが あまりにも条件が悪く 家のローン 転勤先の家賃と 二重の負担になる為 会社を退職しようと思っています 明日が ボーナス支給日なので 入金確認できたら 退職届けを提出しようと思っています 転勤は命令なので 断る事は出来ないですし だからと行って 赤字になってまで 転勤する気持ちにもなりません。 ボーナス支給直後の退職は いいものではないとは重々分かってはいますが もう この会社に 未練はありません。このタイミングで 届けを出したりすると 退職金などに影響があったらするのでしょうか? 長文で 申し訳ありません 是非 教えて下さい。
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〉ボーナス支給直後の退職は いいものではないとは重々分かってはいますが もう この会社に 未練はありません。このタイミングで 届けを出したりすると 退職金などに影響があったらするのでしょうか? あるかも知れませんが、(裁判等で)合理的と判断されないと思います。 次のURLが長文ですが、とてもわかりやすく説明しています。参考にしてください。 http://www.kajihiroshi.net/retirement-allowance/cut.html 下記引用しておきました。 つまり退職金制度が存在する会社においては、退職金は賃金(毎月の給料)と完全に分離されているわけではなく、 むしろ毎月の給料の一部が積み重なって退職金になっている・・・とまではいえないにせよ、それに近い現実があるはずです。 会社は従業員の毎月の給料から一定の額を天引きし、それを退職金の原資にしている・・・とまではいえないにせよ、それに近いことをしているわけですから、 そのお金をどのようなルールで支払うかについて、会社が完全に自由に決めることは許されないのです。 退職金のそうした特殊な性質を指して、「退職金は賃金の後払い的な性格を持つ」という表現がよく用いられます。 規程が存在する場合に従業員が会社に退職金を請求できる根拠は、 単に「会社が支払うことを約束したのだから払いなさい」ではないのです。 「賃金のようなものだから払いなさい」というところに根拠があります。 後者の方が請求の根拠が強いのです。 つまり退職金は、従業員が会社に貸してるお金だということですか? いいえ、そこまでいうことはできません。 もしそこまでいえるのであれば、借りたものは返すのが当然ですので、会社はいかなる理由でも退職金を減額したり払わなかったりすることができない理屈となります。 それでは世の実情に合わないということで、「退職金は賃金の後払いである」ではなく、「賃金の後払い的な性格を持つ」と、 やや奥歯に物の挟まった表現を用いることで、裁判所は不支給・減額を条件付きで認める余地を残しているのです。 なおここでいう「退職金」は、「制度化されている場合の退職金」のことです。 制度化されていない(支払う決まりがない)場合の退職金には賃金の後払い的性格は無く、恩恵的な給付であると見なされます。 だからこそそうしたケースでは、支払うか支払わないか、支払うとすればいくら支払うか、を原則として会社が自由に決めていい理屈となるのです。
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