1.定年が65歳となったのではありません。 2.まず、厚生年金の給付年齢が65歳以降に引きあがったのです。 3.それで、60歳で定年退職すると無収入になる方が激増したため、65歳まで雇用を継続する措置を義務化しただけことです。 4.60歳以降の労働条件・賃金がどうなるかは当事者間の決め事というものです。 5.時の政府・官僚の無策の現れです。 6.60歳で比較的高い収入が確保できるのであれば、企業から離れてリフレッシュしたほうが得策ではないかと思います。
定年65歳は義務化されていません。 60歳以降の高年齢雇用安定法により、60歳以降の希望者全員を65歳以上まで雇い続けてくださいと、法律が改正されただけです。 間違っている方が多々いらっしゃいますが、高年齢雇用継続と65歳定年は違います。 ですので、会社の定年が60歳で規定されている場合は、ご本人が希望さえしなければ、60歳で退職されてもまったく問題はありません。ただ、60歳の定年後も働きたいという人は、基準を問わず雇用継続を続けることが条件となりました。 もともと、定年制を設けいていない、または65歳以上の年齢を定年としているところは今回の改正には影響ありません。 現在、労働局では「70歳まで現役」を掲げて、高齢者雇用に力を入れています。年金支給を減らしたいのかもしれません。 退職金の計算については各会社の退職金規定によりますので、すべての会社の退職金が60歳で退職したほうが高いとはいえません。また、退職金規定のない会社もあります。退職金規定があるだけ良いほうだと思います。
嘘は信じない方が良いですよ。 定年65歳が義務化されたなんて言うのは大嘘です。 定年は法律上60歳で構いません。その後「継続雇用する措置」が義務化されただけです。 「高齢法」等で検索すればきっと出てきますよ。嘘がすぐに分かります。 退職金は、社内規定の場合「退職時の基本給の〇〇倍」等の規定になっていることが多いため、そのような現象が起きるのでしょうね。積立式や公的な退職金制度を利用している場合、加入年数が多くなり、金額が少なくなることは有りません。 会社によるのでしょうね。
簡単に。 定年年齢は引上げしていますが、大概の企業で60歳からの賃金は大幅に下がるように設定されています。 60歳から引き続き勤務するかどうかは労働者自身の自由ですから、辞めても辞めなくてもどちらでもよい。 定年年齢引き上げは義務化されていますが、退職金や賃金に関しては何ら規定がありません。
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