解決済み
健康保険組合から新入社員に、会社が渡すよう依頼された健康保険証を、渡さず、社内で、保管した場合、社内の関係者から犯罪者に、健康保険証が渡り、犯罪に、使われた場合、新入社員のデメリットを、教えて下さい。現在、過去問わず、健康保険証をめぐる犯罪が、発生している現在、会社のわがままで、健康保険証を渡して貰えない新入社員が、いるのに、法律違反と判断出来ないとの理由で、放置されてますが、社内の保管体制の不備で、犯罪に、使われた場合の新入社員のデメリットを、教えて下さい。
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新入社員のデメリットよりも前に犯罪でしょ。 通報しましょう。
簡単に。 保険証で何の犯罪になるのかが分かりませんが。。。。 保険証だけで本人確認は不十分ってのは今や常識です。 万が一悪用されても知らないで済みます。。。。 相手の本人確認が不十分だからです。。。
なんか見たことあるなあ。 ID、変えました? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298272212 まあ、いいですけど。 デメリットなるものは、ご自分で書かれているのでは? >社内の関係者から犯罪者に、健康保険証が渡り、犯罪に、使われる 可能性がある、とご自分で書かれています。 そんなまどろっこしいことを言わなくても、 被保険者証の交付がなされていないゆえに、被保険者がその地位として療養の給付等を受けることができない、これが直接かつ最大のデメリットなのでは? -追記- 何度も何度も投稿されていますが、お困りのようですね。 まずもって、事業主はほんとうに資格取得届を出しているのでしょうか?その確認からです。 そういうわけのわからん会社なら、会社に訊いてもダメです。 健保組合に対して照会するわけです。それによって貴方が今現在被保険者としての地位にいるのか、現況が分かります。 資格取得届は本当に出されているのですかね?甚だ疑問です。 その疑問を会社に照会したとしても晴れる疑問ではないのでは?
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