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有給休暇

有給休暇今会社で、ちょっとした疑問があります。 うちの会社では、有給休暇がありますが、毎年、何年勤続していても1日しか増えません。 これは、法的にOKですか? それと、会社はその理由まで知らなければならないのですか? お願いします。(なるべくなら、専門のかた)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の付与日数は、労働基準法によって、定められています。 通常の正社員さん(1週間の労働日数が5日以上の人)ですと、 勤続期間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 となっています。 ですから、3年6ヵ月経過した時点以降の有給休暇の付与日数は、前年より《2》日ずつ、増えます。 また、1週間の労働時間が30時間未満+(1週間の労働日数4日以下又は1年間の労働日数216日以下)という労働条件ですと、上記の付与日数とは、異なります。 つまり、パートさんなどは、有給はありますが、付与日数は、少なめです。 そして、パートさんのような労働条件であったとしても、1週間の労働日数が3日以上の人は、有給休暇の付与日数が、前年より《2》日増加する時期があります。 ということで、こういった労働条件の方に、毎年、前年より《1》日しか有給休暇の付与日数が増えないのは、問題です。 なお、付与日数は、最高で20日で、それ以後、何年勤務しても増加しません。 次に、有給休暇の取得について、労働者に取得理由を聞くことについて、場合によっては、必要なときはがあります。 希望した日に有給をとってもらうと、会社の運営に支障をきたすときは、会社は有給の取得を別の日に変更してもらう事ができます。 その際、検討材料として、労働者から取得理由を聞くかもしれません。重大な理由があれば、労働者の希望が優先されるからです。会社の方が、無理をして、希望通りの日に有給を与えなければなりません。 しかし、そのような目的ではなく、有給を取って欲しくない為に、嫌がらせの様な意味合いで、取得理由を聞いてくるのであれば、行き過ぎです。労働者にとって当たり前の権利である有給取得を阻害する行為だからです。 どちらにしましても、プライベートへの干渉に変わりはありません。 もし、尋ねられたら、 「リフレッシュしたいので」 「病院にいきたいので」 「子供の都合で」 という程度の返答で構いません。 それより、詳細な内容を明かす必要はありません。 イオン社労士事務所より http://www.geocities.jp/igarasi001

    なるほど:1

  • 実際に付与されている日数が明示されていませんのでいまいち正確な解答となりませんが。 労基法39条に有給休暇は定めがあります。 付与日数は、半年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上で20日です。 有給休暇の請求時効は2年。有給休暇の取得理由については問われません。理由を説明することも必要ないです。ただし、ストライキ目的は駄目です。 質問者さんの会社の増加日数は毎年1日ということですが、スタートが10日であれば途中から問題ですね。スタートが14日であれば問題はないですね。 ずっと1日増えていくんですかね~20日超えても??? 最後にもし付与される日数が1日づつということであればかなりの問題です。 ただ、就業規則などにそのような規定があっても法律上の日数が付与されておりますので、就業規則の規定は無効となります。 労働基準法を下回る労働条件については、労働基準法の基準まで引き上げられます。

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  • 労働基準法第39条は、一定の要件を満たした労働者に対して、使用者は一定日数以上の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。 また、年次有給休暇に関する最高裁判決によると、次のような判例を示しています。 年次有給休暇の権利は所定の用件を充足すれば、当然に労働者の取得するところであり、年次有給休暇権を行使しようとする労働者は単に休暇とする時季を指定し、その際使用者が事業の正常な運営を妨げることを理由として労働者の指定した時季を変更する、いわゆる時期変更権の行使をしない限り、それが年次有給休暇の時季として確定するとしています。 さらに、有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならないものであり、請求理由如何によって使用者が承認を拒否することは違法であって許されないとしています。したがって、その理由を述べる必要はなく、使用者は原則としてその請求を拒否することはできません。

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  • 労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 採用後6ヶ月勤務して、出勤率が8割以上のときは、10日の有給休暇を与えないといけません。その後は1年ごとに有給休暇の日数が増えて、まとめると次の表の日数になります。 勤続年数 0.51.52.53.54.55.56.5年以上 有給休暇日数10 11 12 14 16 18 20

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