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法律に関して詳しい方助言をお願いします。 私は半年前から雇われでお店を任されていますが、未だちゃんとした雇用の用紙も書…

法律に関して詳しい方助言をお願いします。 私は半年前から雇われでお店を任されていますが、未だちゃんとした雇用の用紙も書かされないままお給料は売上から抜いてと言われてる状況です。 がオープンからなかなか黒字にならずになにやってんだと言われもう店を閉めろと言われましたが、 生活もある中、いきなり仕事が無くなっては困りますし、この場合はお給料の保証などはしてもらえないのでしょうか? 又は、会社的にまともに雇用もせずにいることは法律的には何も問題無いのでしょうか? どなたか助言して頂けたらよろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

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    1.何から説明して良いか迷います。未開発国の出来事のようです。日本国内のことでしょうか。暴言多謝 2.店長であっても、経営者で無いのですからあなたは労働者です。雇い入れる際には、労働条件の内重要なことを書面で「雇い入れ通知書」にするよう、厚生労働省は雛形をWebでコピーして使えるよう公開しています。その手続きをしてないのは労働基準法違反です。 .この重要労働条件の中の、契約期間、就業の場所、従事すべき業務の内容、始業・終業の時刻・休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項は必須事項です。 .常識的に考えても、これらのことに無関心で働く人は居ないと思います。 3.「給料は売上から抜」くのは、ゲンナマの動きとしては説明ができますが、基本的な賃金の支払い方法としては違法です。 .労働基準法では、賃金支払の5原則(労働基準法第24条)として、賃金は、①通貨(ゲンナマ)で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません。 4.「店を閉めろと言われ」たのは、あなたを解雇するという意味でしょうか。それとも店は閉鎖するが、本店など他の場所で勤務継続を言われたのでしょうか。もし解雇であれば、問題です。 .あなたに解雇されて当然の就業規則違反があったでしょうか。おそらく無いと思われます。赤字続きであったことは、即解雇の正当な理由ではありません。それで解雇するならば、不当解雇を訴えましょう。 5.もし賃金の不払いがあるならば、労働基準監督署へ申告し、是正措置を講じるよう求めましょう。 6.想像を絶する前時代的な分からず屋の経営者のようです。比較的短期間で少ない経費で解決を図る方法があります。その第一は、都道府県労働局による「労働紛争解決のための斡旋」です。 .あなた自身が労働局への交通通信費はかかります。しかし、労働局へ手数料の類は不要です。原則3回の審理で結論を出します。 7.しかし、相手(会社)がその斡旋に応じないことがあります。その場合、強制的に斡旋に応じさせることは出来ないので、不調に終わることもあります。理由無く斡旋に応じないと、その後に労働審判や正式裁判になった際、裁判官などの心証を悪くする畏れが有るとして、むやみに斡旋拒否しないのが多いようです。 .相手が斡旋に応じ、調停が成立すればそれは法的強制力があり、実行を期待できます。 8.労働局の斡旋も、労働審判も、相手と争うことなので、その後「解雇を取消」されても復職は心理的に抵抗を生じます。復職は前提としない方向になると考えておいた方が良いでしょう。 .「不当解雇」を謝罪させ、慰謝料的な満足できる解決金○十万円~○千万円(所定の退職金や解雇予告手当の上に)を得ることでしょうか。 9.前記の斡旋も、失礼ですが法律知識の少ない一般個人にとっては重荷です。 .法律の専門家である弁護士に相談することが最善ですが、社会派と言われる弁護士のほかはあまり乗り気になられません。また、弁護士報酬も決して安価とはいえず、勝訴して獲得した利益から弁護士報酬を引くと、手取が少なくてがっかりすることもあります。もちろん弁護士に依頼する前に、手付金、勝訴(敗訴)した場合の報酬額を事前に確認してからにしましょう。 10.弁護士と重複する結果になるかも知れませんが、弁護士に依頼する前に、御地の都道府県社会保険労務士会へ電話して、5年以上開業歴のある、なるべく近距離の特定社会保険労務士の紹介を受け、事前に報酬を確認して、相談することをお勧めします。 .弁護士に比べれば安価で応じてくれると思います。これで一件落着すれば最善だと思います。 11.特定社会保険労務士は、この種の個別労働紛争解決手続きを許された国家資格者です。 12.特定社会保険労務士の報酬は各自の任意です。私の場合は、労働者からの相談は1時間までごとに2千円と税です。ただし毎月5日、15日(8月を除く)、25日は無料相談日です。 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

  • >会社的にまともに雇用もせずにいることは法律的には何も問題無いのでしょうか? はっきり雇用といわれたのかどうか、 売り上げから給料といういいかただと、相手は雇用とは考えていないかもしれません。 労基署へ相談に行ったらいかがでしょうか。

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