解決済み
回答ありがとうございました。労働基準監督署の判断ですが、民事問題ですから、労働基準法には、関係無い話と聞いてます。この件、厚生労働省本局にも質問だしましたか、労働基準監督署に、相談して下さいとの返事が、帰ってきただけです。新人の契約社員等には、購入を拒否する場合、給与から健康保険料を天引きしながら健康保険証を使わせない為に渡さないケースも発生しています。健康保険には、加入してますから、国民保険には、加入出来ません。健康保険証が無いから治療を受けれなく、死亡することは、ありえます。但し、このケースの場合も、厚生労働省関連法案には、いっさい違反ではありません。ですから、会社には、労働基準監督署は、何一つ、言えないのです。つまり、合法的な殺人が、出来るのです。このケースも厚生労働省本局に相談しましたが、相談を斡旋する機関も不明と回答ありました。社員は、現実、泣き寝入りしか、ありません。
強要販売の利益は、約20億に、なります。契約社員及び社員及び関連会社社員を、含めると膨大な数の人間が、います。本社の正社員だけで、約四千、契約社員を含めると一万以上、それに、関連会社の社員です。まあ一部上場の運輸会社ですから
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押し付け販売の件は、優越的地位の濫用による契約として無効を主張し、代金の返還を求めるのであれば労働局企画室での助言またはあっせんになります。労働基準監督署に相談してくださいとは労働基準監督署内に企画室の出先窓口がありますのでそちらに相談してくださいとの意味になります。代金の返還を受けた場合は、購入させられた商品について利益が存する範囲での返還が必要です。企画室での助言またはあっせんは強制力がありませんので、会社が従わない場合は裁判に訴えることになります。 別の側面として、不当競争防止法違反にもなります。押し付け販売を根絶したいならば国民消費生活センターに相談してください。 健康保険証については、年金事務所で健康保険証を紛失したのでと言って再発行を請求してください。
労働基準法第24条には引っ掛かりませんよ。 従業員と賃金控除に関する協定を結んでいる場合には、賃金から代金控除しても全く問題なくなるわけですから。 ここまで来ると完全に民事の問題になってきます。
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