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転勤辞令の内示と発令

転勤辞令の内示と発令社員の転勤についての事務で質問があります。 例えば4月1日付で転勤の場合の本人への内示と社内への通達(公開)は何日前くらいが一般的なのでしょうか? また、何日前までに内示をせねばならない等の法的な縛りはあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    御社の就業規則にはその点についての記載はないのでしょうか。また、とくに記載やその他の取り決めがない場合であって、この点について紛争が起こり、調停等に発展した場合は、過去の例から照らし合わせることも予想されます。法的な期限については明確な記載はないと思われますが、その転勤の内容(従前の職務との乖離、距離的な問題、当該労働者の家族構成等)を鑑みて十分に準備ができる、また、異議を申し立てるのに十分な時間がとれるように配慮することは必要かと思われます。なお、端的な例ではありますが、「解雇」についての予告期間が30日であることも参考になるかもしれません。この解雇予告の意味は、次の職を探すために適当な猶予期間、という意味あいがあるようです。

    なるほど:1

  • 中央省庁の場合、内示は1週間前(地方支分部局へ異動するなどの転居を伴う場合は2週間前)としているところが多いようです。 もちろん省庁によっては、これより長いところもありますが、これより短いところはないと思います(短ければ引継がきちんとできませんから)。 地方へ異動する場合に2週間で住居が探せるのかという話もありますが、公務員の場合は宿舎をあてがわれるので、その心配はしなくて良いのです(子供の転校の手続等は大変ですが)。

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