解決済み
休日出勤についてわかりやすく教えてください。会社の会議で勉強会があり講義をしなければいけませんので、わかりやすい具体例も添えて頂ければ助かります。宜しくお願いします!
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労働法上における休日とは、労働者が労働契約上、労務提供義務を免除された日のことをいう。暦日の0時からはじまる丸1日の休みが原則だが、交代勤務などで暦日の休日付与が難しい場合、終業から起算して継続24時間の休みを与えることも可としている。 労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(第1項)。1週につきこの1日を法定休日という。この週休制に対し、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。これを変形休日制または変形週休制といい、4週の起算日を就業規則にて特定しておかねばならない(同法施行規則第12条の2第2項)。週あたりまたは4週あたりの法定休日(1日または4日)を超えた日数の休日を法定外休日とよび、法定休日とあわせて所定休日と呼んでいる。 この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(土・日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致する必要はない。 労働基準法第32条において、1週40時間まで(第1項、ただし労働基準法第131条に該当する場合は44時間まで)、1日8時間まで(第2項)と、法定労働時間が定められており、使用者が労働者に対してこの法定労働時間を超える労働をさせることを原則禁じている。1日8時間労働を5日間させると40時間に達するため、この場合は自動的に週休二日制となる。 原則として、法定休日には労働させることはできないが、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)や、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定(労働基準法第36条による協定。いわゆる三六協定)を締結、行政官庁に届け出、就業規則等に休日出勤を命じることがあるとの定めにより法定休日に労働させることができる。なお、休日出勤をさせる回数に法律上の上限はなく、すべての休日に休日出勤をさせる労使協定も法律上可能である。 同法にいう法定休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分増し以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。一方、法定以上に与えている休日(法定外休日)における労働は、休日労働とはならず、週あたりの法定労働時間を超過しない限り、賃金に割増を加算しなくともよく、日または週あたりの法定労働時間を超過してはじめて、時間外労働として2割5分増し以上の割増賃金が発生するにすぎない。逆に休日割増が付加される法定休日労働とした日の勤務は何時間働いても、時間外労働の対象とはならないし、週の法定労働時間の算定にも加わらない。
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