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パワハラの定義にあてはまりますか? (就業規則有。もちろんパワハラに関する規定も含まれています)

パワハラの定義にあてはまりますか? (就業規則有。もちろんパワハラに関する規定も含まれています)社長の幼ななじみの友達が入社して以来、専門知識がないのに自分の都合のいいように就業規則を変更しています 数名に無茶な転属、転勤を命じて自主退職をに追いやり、妻が病気で入院治療中の社員は転勤が不当だと訴訟を起こし、会社が敗訴しました 全体朝礼で早出残業(もちろん無給)をしない社員はやる気がないと叱咤。 社長は黙認。 休日出勤はタイムカードを打刻するな、その日の勤務時間や個々の給与に係わらず上長の承認(上長が承認した書類は残っています)の下、一定額を支払う。 給与担当者が、支払う根拠がきっちりしないのは困ると反対しても聞き入れられません。 労働組合はありますが、組合長が社長の知り合い。就業規則では懲戒免職ですが飲酒運転免停を黙認、 借金を会社に?社長に?肩代わりしてもらったりなので会社の言いなり。もちろん就業規則の不利益変更も組合長が承認します 組合大会で意見しようものなら、すぐ社長と幼なじみに報告してその社員は酷い仕打ちを受けています これはパワハラの定義に当てはまるのでしょうか 数名単位の小さな会社なら独裁もありうることなのかもしれませんが、100名を超える社員がおります どんどんエスカレートしています 会社を潰す、たたむのが目的なのかもしれません。 社員とその家族を守る為にはどうしたらいいのでしょうか どこが力になってくれるのでしょうか ちなみに社長と幼なじみの関係は いじめられっこと、いじめっこだったそうです

補足

会社の不正運営という方面とは気づきませんでした ありがとうございます。 組合執行部は、この秋任期満了で再選挙のようです。 上部団体というのは、社内単位の労働組合ではなく現在も加入している、産業別労働組合のようなものでしょうか? また別の組織なのでしょうか。さっそく、連合、全労連、全労協等調べてみます。ありがとうございます。

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とと_あいどぅさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.これはパワハラの部類ではありません。会社の不正運営です。組合を通じて会社を正していくしかありません。 2.現組合の執行部を交代させる方法があります。組合大会における役員立候補や役員選挙の実施です。 3.別組合を結成する方法もあります。 4.別組合を結成し会社へ賃上げ・綱紀粛正などを要求項目として提出し協議を求めます。 5.何れにしても、きちんとした上部団体への加入指導を検討すべきです。 6.今のうちから、相談すべきです。連合、全労連、全労協等調べてみる価値はあります。

    mid********さん

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