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役員と雇用保険について

役員と雇用保険についてうちの旦那の件で相談させてください。 子会社を立ち上げるということで、まずは親会社に就職しました。 一般的な株式会社ではないようで、業務経験者が役員に必要とのことで 「名前だけでいいので役員になってくれ」と頼まれ、役員になったのですが 子会社が立ち上がった当初は親会社の出向社員としていっていたので、 親会社の一般社員扱いでした。 4月になって出向ではなく、新しい会社に正式に雇われる形となり 新たに雇用契約を結んでいます。 (旦那は契約には判子は押しておらず、 一方的に「こういう条件だから」と社長から紙を渡されたそうです。) 給与明細をみていると、雇用保険も引かれています。 役員なのに雇用保険?とは思いつつ、一度も役員報酬を貰ったこともなく、 勤怠管理もつけさせられており、 更に「役員なので」という理由で残業は全てサービス残業になっています。 これは一般的な労働者扱いなのでしょうか?兼務役員として認められますか? 近い内にやめる予定があるので、兼務役員でないと雇用保険がおりないと聞きました。 皆様のご意見お待ちしております。

補足

ちなみに旦那の現在の役職は「取締役兼部長」です。 登記簿謄本に取締役として載っています。 雇用保険は給与から引かれています。 雇用保険の被保険者証も貰っているそうです。 と、いうことは会社が兼務役員として登録しているのでしょうか? 失業保険はもらえますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    従業員であっても、中小企業では役員という肩書の方が結構お出でになります。仰々しい肩書きを付けることで対外的信用を得ようとするものですが、税務上【使用人兼務役員】と言います。 兼務役員にするメリットは大きく分けて3つあります。 (1)労災保険への加入が可能になる。 労災保険では、治療費は全額負担(健康保険では7割負担)され、かつ、完治するまで無期限の補償となります。 また休職時には報酬の補償があり、万一死亡の場合や重度後遺障害が残った場合は、遺族や本人に年金として受給権がある限り支給が続くといった利点もあります。 多くの企業ではこの利点を知らず、役員・社員の補償として民間の傷害保険で対応されているのが実態ではないでしょうか。 傷害保険は支払限度日数や限度額が決まっているなどデメリットがあるので、労災保険で対応するほうが、企業にとっても労働者にとっても有利であることは一目瞭然です。 (2)雇用保険に加入できる。 労働者的要素の強い役員は、雇用保険の被保険者とすることができるので、高年齢雇用継続給付や各種公的助成金の対象者とすることが可能となります。 (3)兼務役員は使用人部分に対して支払われる賞与は損金算入も可能になる。 兼務役員にすることで税務面でも有効になります。 デメリットは、連帯保証人にされやすいことです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 雇用保険に加入されていますから、失業されたら、受給資格は与えられます。 と、お考えになる前に、失業しない工夫です。 会社が破綻しそうな場合は、いち早く知り得る地位にお出でです。 身の処し方は、一般社員より有利の筈です。

  • 兼務役員でも登記簿への登記は必要です。これは税務署に対して役員報酬を払うためには役員として登記が必要。 雇用保険はハローワークでの手続きです。 兼務役員は労働基準監督署への手続きです。 会社が兼務役員として監督署へ手続していたとしても 役員報酬としてではなく給与としてもらっている部分に関しては 雇用保険に入っています。 例えば、役員報酬1万円、給与29万円もらっていたら、 雇用保険料は29万円が基準で計算され、失業保険も29万円の給与に対してもらえます。 それが(労働者との)兼務役員ということです。 役員なので=残業代が出ないという理屈がちょっと違法性があるように感じますが・・・ お給料が一般社員との基準と比べてあまりにもたくさん支給されているならでないかも? ただ、やめるとなると登記簿上からご主人の名前を削除する必要があるとおもうので、 登記にお金もかかるし、許可が必要な業種で、他に資格者がいなければ会社ともめませんか?

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  • >これは一般的な労働者扱いなのでしょうか?兼務役員として認められますか? おっしゃっている情報だけでは認められるかどうかは分かりませんが、出勤簿がある、役員報酬が給与を超えていないなど認められる条件です。 が、兼務役員というのはあくまでそういう条件(他にもありますし、約款や議事録なども必要)がそろった上で、ハローワークへ届け出をして認め羅無ければいけません。 ご主人が会社に確認してきちんと手続きを踏んでもらって下さい。 補足について:部長という肩書きがあるなら一つの条件はクリアです。 登記簿は必要ありません。あくまで取締役となった時の議事録が必要です。 雇用保険に加入しているというのは単に社員として分からずに取得したのかもしれません。 一般社員として就職後、役員になることはよくあることで、その時点できちんと申告をしておかないとハロワではわかりません。 なので、現在雇用保険を支払っている=兼務役員の手続きが済んでいるとは限りません。 兼務役員の申請をしていない状態で離職すると役員になった時点まで遡及で雇用保険の資格を失いますので失業手当の受給は出来ません。 とにかくきちんと一度確認をすることです。手続きが済んでいないのであれば今からでも十分間に合いますので手続きをしてもらって下さい。 提出しなければならない書類が多いので大変ですが必ずしてもらってください。

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