解決済み
労働基準についていくつかお聞きしたいです。4月~個人のクリニックで働いてます。 ・アルバイトの身分で、フルタイム出勤 ・クリニックから、自転車で5分の所に住んでますが 昼休みは、クリニックで待機しなければいけない ・毎日、昼休み時、製薬会社が来るのですが 応対をする(無給) ・1日平均11時間勤務、 昼休みは帰れないので拘束時間は12時間以上 ・事務員が薬を調剤し、患者さんに説明する ・厚生年金には加入してない、雇用と労災のみ ①厚生年金って正社員の4分の3以上出勤していれば 加入出来るそうですが、うちでは正社員はいません。 この場合、フルタイムであっても加入は出来なくて普通でしょうか? ②1日11時間、週50時間以上働いて、手当てが付かないのは違法ですか? ③薬の調剤は、薬事法では禁止されてるけど 医師法では禁止との明文が無い為 医師法の適用内であるクリニックでは暗黙の了解、と言ってたのですが そうなのですか? あくまで、法的にどうかが知りたいです。 よろしくお願いします。
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薬事法の部分は分かりませんがそれ以外の部分は法的に問題があります。 休憩の場合 多くのところは外出を認めるところは多いですがこれ自体は認めなくても違法ではありません。 ただしその休憩中に仕事対応させることは違法です。 させていればその分の賃金も請求していいです。 またあなたがいわれている手当の意味が質問文から分からない部分があります。 労基法上は法定労働時間というものが定められておりこれは1日8時間、週40時間です。 手当がついていないというのが8時間分の時給分しか支払われていないのか11時間分は支払われていて法定労働時間以上の労働に対する割増し分が支払われていないのかが分かりません。 どちらも支払われていなければ違法です。 また法定労働時間以上の労働は労使間で36協定が結ばれていなければ拒否ができます。 おそらくそういう個人医院の場合であればまず結ばれていないでしょう。 違法な部分があっても日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりそれが違法で賃金の部分だけで言ってもその未払い分を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障されないわけです。 また労基法上は「正社員」「アルバイト」の区別はありません。 期間の定めがなければ労基法上は同じ権利です。 人間の口に入るものは2つの法律で守られています。 それが「薬事法」と「食品衛生法」です。 前者は資格がなければ扱えません。(と聞いています) 後者は資格が要りません。 判断が難しいものにビタミン剤と栄養補給食品があります。 薬であるビタミン剤は一錠、二錠...といういように「錠」で数えますが栄養補給食品は食品ですので一粒、二粒というように「粒」で数えます。 この部分で区別ができます。 つまり「錠」で数えるものは薬で薬事法の適用を受けますが「粒」で数えるものは食品なので食品衛生法の管轄になります。
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