解決済み
国税庁のHPに記載されています。 (問1) 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度とは、どのような制度か。 (答) 平成19年1月1日以後、給与等の支払者(交付者)は、受給者(交付を受ける者)への書面による給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書(以下「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)の交付に代えて、その受給者(交付を受ける者)の承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされております。 (中略) ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付について受給者(交付を受ける者)から承諾を得ている場合であっても各源泉徴収票等について書面による交付の請求があるときは、書面により源泉徴収票等を交付しなければなりません(所法226ただし書、231ただし書)。 スシローは、法令順守を標榜していますから、この法律に則って、給与明細は原則、携帯やスマホで交付、源泉徴収票は従前通り、紙での交付になりました。 紙の明細がほしければ、携帯やスマホの画面をプリントアウトするか、別途、紙の明細(袋とじの封筒型)がほしい旨、社員に申し出る(所定の書式に、紙明細が必要な理由を添える)必要があります。 携帯やスマホで明細を見る際に必要なサイト(QRコード)やパスワードについては、通常お店に掲示してあるし、掲示が見当たらなければ社員に問い合わせてください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る