解決済み
どんな形の不正受給なんでしょ。 日雇い労働者個人があぶれ手当て(以下、あぶれ)が受けられるように違う日にちに印紙を貼りかえる等の悪さをしてあぶれを不正に受けていたのであれば、雇った会社には問題はありません。 日雇い労働者と会社が結託して、実際には働いていないのにあぶれの手帳に印紙を貼り消印を押している事によってあぶれを受けているのであれば、不正受給の片棒を担いでいる会社も当然問題になります。 不正に受けたあぶれを会社がピンはねするケース等がこれですね。
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