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郵便局の短時間職員をしている母親がいますが、9時から13時までの労働時間なのですが

郵便局の短時間職員をしている母親がいますが、9時から13時までの労働時間なのですが郵便局の短時間職員をしている母親がいますが、9時から13時までの労働時間なのですが、13時以降でも平気で残業代なしで働かせています。民営化になれば十分訴えることは可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    13時以降の働いた分は当然支給されねばなりません。払われないのであれば違法です。 また、民営化になろうが公社のままであろうが、訴えることは可能です、労基署・労働局どこに行かれても聞き入れてくれますよ。 ただし、ただで働かされたという「何らかの資料・証拠」を持っておくことが大事です。賃金の支給明細を保持しておきましょう。また、働いた時間の記録、手帳に記載したものでもいいですから、そうした準備をして訴えましょう。

  • 民営化は何の関係もありません 現状でも訴えられれば良いと思います、労働基準法違反です 命令でやらされている超過勤務において手当てが支給されない場合ですけど

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