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雇用保険についての質問です。 以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパ…

雇用保険についての質問です。 以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4〜5日5.5時間で働いています。 ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。 今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。 会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが… ※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか? ※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか? ※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか? たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします‼‼ ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。

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    こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。 今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました それぞれについて書きます 1)雇用保険に加入させて貰えるか否か 2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか 3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか 1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか? 雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか? 雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります 雇用保険に加入できる条件は、、 ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合 イ)31日以上の雇用が見込まれる場合 ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合 です 上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません 2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。 ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。 ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。 偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。 審査をお願いした時に職員に言われたのが、、 「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです 私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください 3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合 B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合 C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合 現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります 再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません

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