解決済み
答えから言うとセーフ「かも」しれません。地域によって最低時給っていうのが決められていて、それの125%が深夜の最低賃金なんですね。その居酒屋の時給が、深夜の最低賃金以上の基本時給であった場合、22時までは特別な時間帯加算がされていると言われてしまえばセーフになります。 ただし、基本時給が地域の最低時給の125%以下の場合、違法になります。
samugaripieroさん の回答は極端な言い方こもしれませんが・・・・・・正解です 同じ意味ですが、バイトの場合は勤務時間が定まっていますよね、すなわち深夜にかかる部分が1250円としてアルバイト契約を結んだ場合は、それは単純に言えばすべての手当を含んだ金額として契約を結んだと解釈すればいいことで、あえてまたそのうえ手当を払う必要がありません 【追記です】 労基法37条に深夜勤務のことが定められています そこで大事なことは、深夜勤務の対象は残業、休日出勤などで深夜にわたるときに付与(割増)しなければならないとなっています ばいとで最初からこの時間内での勤務であれば必要ないと判断できます http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-jikangairoudou.html を最後まで説明を読んでください
深夜時間帯にかかっていなければ問題ない かかっている場合は 深夜の時間帯の時給を下げてる可能性がある そうすると合法になるからね たとえば1250円を通常時給としていても 深夜の時間帯は時給を1000円とする って形にしてれば深夜は割り増し入れて1250円の時給だから 一日中同じ時給で働くのと同じだからね
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