解決済み
パートの有給休暇取得日数について教えてください会社のパートさんで平日出勤(5時間労働)の方がいます。 求人票には有給休暇年10日と入れて求人したようですが、 労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマーには比例按分した有給休暇を与えることを定めているようだ、と総務担当は言っています。 年次有給休暇は何日が妥当なのでしょうか。 また10日と求人票に記載して採用した場合、 毎年10日付与することが会社側の義務となるのでしょうか。 教えてください。
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普通の勤労者もパートの人も全て労基法で規定した年休制度が適用します。 平日5時間×6日=30時間となりますから、30時間以上働くなら、普通の勤め人の年休と同じ日数で扱うことになります。パートで週30時間未満の労働時間の場合は別の日数計算になります。 労基法の規則では、入社後6ヶ月勤務で10日の年休の給付ですが、今の場合、パート採用時に年休10日の条件を提示する場合、「年休の前倒し」と呼ばれ、従業員が喜ぶ条件とはなりますが、事業主の側は、今年10日の年休を与えたら、これが起点となり、以降は毎年採用月日が来たら年休を1日づつ増やす扱いをしないといけなくなります。即ち、一年経過毎に一日増やすことが規定されております。 下記サイトを参照下さい。 パートの年休=http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 年休の前倒し=http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3723.pdf#search='%E5%B9%B4%E4%BC%91%E4%BB%98%E4%B8%8E%E6%97%A5%E6%95%B0+%E5%88%9D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%E4%BB%98%E4%B8%8E+%E6%AC%A1%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AF'
契約した所定労働時間が週30時間以上または週5日以上の所定労働日数なら、就業半年後、出勤率8割以上のとき10日間付与というのが、労基法の基準です。労基法の基準を超えて付与するのはかまいません。 求人の労働条件は労働契約の申し込みの誘引であって、それが直ちに実際の労働条件というわけではありませんが、労働契約締結時に書面で労働条件を交付する義務を怠れば、求人の労働条件で契約したと解するのが自然であり、10日間付与するのは義務といえます。 休暇に関して明示する義務がありますから、年休に関しても明示義務があるということになります。 私見ですが、労働条件にかかわらず10日間付与すると求人の労働条件をうたっているにもかかわらず、比例付与しかしないというのは、たとえ面接で明示したとしても不誠実な行為といえると思います。
有給休暇の付与日数は、勤務時間じゃありません。出勤日数が付与日数を左右します。 勤務時間即ち、実働時間が問題となるのは、有給休暇を与えた際の給与額です。 社員もパート・バイトも時間給に換算したとき、同額であっても、有給休暇の給与分は違うでしょう。 例えば1000円が、皆さんの時間給として、社員は8000円が給付されますが、パート・バイトが4時間の勤務なら、半分の4000円しか給付されないという事です。 パートさんも週5日以上の勤務を要求するなら、半年後は、10日間の有給が発生しますから可笑しくないです。 【1週間の所定労働時間が30時間未満】でも、週5日以上の出勤であれば10日で、1日なら1日。2日なら3日。3日は5日。4日は7日となります。5日以上の出勤は、正社員と同様です。 付与数は、毎年増加します。6年半後に20日となり、以降20日が上限となります。 http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm
労働基準法は、労使とも守ならければならない最低基準です。労働契約書にそれ以上の条件を提示した場合、提示された条件は厳守する必要があります。匿名で労働基準監督署に相談することを勧めます。
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