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皆勤手当、有給の定義とは?

皆勤手当、有給の定義とは?皆勤手当の定義を教えて下さい。 私は、「無遅刻、無欠勤、無早退」を指すのだと思っていたのですが、会計事務所からの説明は「無欠勤のみ」で皆勤が成立すると言うのです。 極端な話、朝定時に出勤して10分だけ働いて帰ったとしても皆勤手当は出るけど、朝から休むと手当は付かないという事ですよね?なんか変じゃないですか? それから、今まで有給を使って休んだ月は皆勤手当が付いてなかったんですけど、これって違法ですか? 皆勤、有給の定義はそれぞれの会社で決めるものなのでしょうか?みなさん、教えて下さい!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

     「皆勤手当」は、「解雇予告手当」や「休業手当」のように法律で支払いが義務付けられているものではありません。したがいまして、皆勤手当の支給対象の範囲は各社が自由に決められます。勿論、皆勤手当というものがなくても構いません。  ただし、皆勤手当の内容は自由に決められますが、「労働の対価」であることから、労働基準法上の「賃金」となりますので、その計算や支給方法(対象も含む)は、労働者に対して書面をもって明示することを要する労働条件となりますし、就業規則にも記載しなければならない事項です。  「有給」、正確に言うと「年次有給休暇」は労働基準法で、会社が一定条件を満たした労働者に与えなければならない休暇です。(労基法第39条)  有給休暇は出勤したものと扱わなければなりません。  有給休暇をとった者を皆勤手当の支給対象外とすることは、「有給休暇の日を出勤したものとみなしていません」し、有給休暇をとった者と有給休暇をとらなかった者との間に賃金面での差を設けることになり「有給休暇の取得を不当に抑制する結果となる恐れがある」ことから、労働基準法附則だい136条により禁じられています。  補足ですが、有給休暇の日を出勤したものと扱うといっても、有給休暇をまとめて丸1ヶ月とった場合に、通勤という事実(費用)が生じないことから、通勤手当の支給対象から外しても違反とはならないと解されています。

    1人が参考になると回答しました

  • 皆勤は会社そのものの決まりですから会社により定義は異なります。 ただし有給は雇用された労働者の権利で労基法で守られています。 これを取得することで皆勤が無くなるというのは違法です。 有給を取得するのに制限がついてはいけません。 ただし有給というのは事前取得が前提です。 病気などで事後申請でも有給を認めてくれる会社はありますがこれは会社の好意であってこの場合の 有給消化で皆勤手当がなくなっても違法性は低いです。

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  • 遅刻・早退との関係 基本的には経営者が自由に決めることが出来ます。 皆勤手当と精勤手当(欠勤1日未満)に分ける所もあります。 (遅刻・早退を1/3日と計算する事が多いようです) 有給休暇との関係 茨城労働局の見解です。 精皆勤手当や賞与の算定に際して、年次有給休暇の欠勤扱いは違法 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html さっき投稿したのはどこに行ったんだろう? もしかして、二重投稿?

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  • 有給は労働基準法に定められたものですけど、皆勤など決められていないので、会社独自で決めればいいと思います。言い方かえれば会社が恩恵的に作ってくれた制度でしょう。会社が皆勤とは「すべての会社の営業日すべてに1分でも会社に出勤しており、有給は認められない」と定義すればそれで決まりでしょう。

    ID非表示さん

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