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法律で意思表示後、14日で退職できることになっていますが、退職届をだした当日から14日ですか?それとも翌日から14日でし…

法律で意思表示後、14日で退職できることになっていますが、退職届をだした当日から14日ですか?それとも翌日から14日でしょうか? また、その14日は土日祝を含んだ14日でしょうか?また、有給が10日以上残っているので、 当日から14日の場合、出社直後に退職届を提出して、直後に有給消化で退社。(または配達証明の郵送) 翌日から14日の場合、退職届を提出して、翌日から有給消化で出社しない。 というふうにしようと考えていますが、引き継ぎに1日ぐらいかかるので、 当日から14日の場合、退職届提出の前日に引き継ぎをする。 翌日から14日の場合、退職届提出の当日に引き継ぎをする。 ということになります。 会社の規定ではおそらく、1か月前ですが、 円満退社は望んでおりませんので必要な業務の引き継ぎだけして、さっさと去ろうと思っております。 退職届をだした当日から14日ですか?それとも翌日から14日でしょうか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職届を出した次の日に引き継ぎであとは有給なんてどー考えても無理でしょ。

    ID非表示さん

  • 民法には初日不算入の原則がありますので、午前0時に通知しないときは、通知した日はカウントしません。通知した日の翌日が起算日となります。郵送の場合は、到着日が通知日です。投函日ではありません。 「法律で意思表示後、14日で退職できることになっていますが、」 契約条件によります。有期契約ならやむを得ない事情がない限り中途解約はできません。 期間を定めない雇用契約のとき、時給、日給制なら辞職意思表示して2週間後、任意退職となります。 月給制度なら、賃金計算期間の前半に申し出たときは締め日となって2週間以上かかることになり、後半に申し出たときは次の締め日となって1ヶ月以上かかることになり、1ヶ月前という規定があるなら、前半に申し出たときは1ヶ月未満で任意退職できることになりますが、後半に申し出たときは就業規則のほうが労働者にとって有利ということで1ヶ月前が優先されることになります。 なお、完全月給制でないとき(欠勤控除がある月給制)は、民法627条1項適用で、2週間で任意退職できるという見解はあります。が、ひとつの見解にしかすぎません。2項適用だという見解もあり(条文をそのまま読めば、2項適用以外読めません)、争いになれば、2項適用だと判断される可能性はあります。 民法627条2項適用という見解の立場からいけば、むりやり1ヶ月未満で任意退職すれば契約違反、債務不履行として損害賠償原因になりえます。 また、日給制のときは2週間で任意退職は成立しますが、人身の自由の保証という観点からそうなるのであって、1ヶ月前という規定を守らなかったということによる損害賠償原因にはなりえるという見解はあります。解雇予告が30日前ということと比較して1ヶ月前に申し出るという規定は公序良俗に反するとはいえません。もちろん、民法627条の退職の効力を生じる日以降について損害賠償原因になりえるというのもひとつの見解にしかすぎません。が、民法が就業規則より優先された裁判例は高野メリヤス事件の地裁判断しかなく、争えばくつがえることもありえます。 裁判例が少ないためか、プロでもいろいろな見解があるようで、私からはどの見解が妥当だという断定はひかえさせていただきます。 民法 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

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