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仮病をつかってしまい病院の領収書が必要です。

仮病をつかってしまい病院の領収書が必要です。先日短期バイトを当日に無断欠勤してしまいその後に風疹で行けなかったと嘘の連絡をしてしまいました。 アルバイト先(個人事業主)からは病院の領収書や薬の領収書を見て判断すると言われました。 バイトは5日間の内の最終日に休んでしまいそれまでの給料もまだ振り込まれていません。 おそらく領収書などを判断して給料が振り込まれることになりそうです。 一時は領収書を自分で作ってなんとかしようと思いましたが、法律的に問題があるであろうし、かと言っていまさら正直に言うのも相手の反応が恐れ多くて困っています。 また、無断欠勤したので何らかのペナルティーがあると言われたのですが、法律の上で無断欠勤するとなんらかの罰が下されるのでしょうか?例えば働いた4日間の給料を払わないということも理にかなってしまうのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どういう契約でバイトをしていたのかにもよりますね。 「5日間働いて契約完了、5日間の労働の報酬としていくら支払います」という契約だったとしたら、質問者さんは契約を果たしていない事になりますので、5日間働いていくら、と契約していた金額の全額を受け取ることはできません。 それでも一応労働基準法に照らして最低賃金程度の金額は請求できるかもしれませんが…。 また、就業規則で無断欠勤のペナルティが定められていた場合はそれが法律の範囲を逸脱していない限り規定に従う事になります。 就業規則の定めが無く、時給、或いは日給いくら、という形での契約だったとしたら、労働基準法上、最初に提示された労働分の賃金を受け取る権利があります。 これらとは別に、あなたが無断欠勤したことで事業主がなんらかの損害を被った場合、事業主は損害金をあなたに請求する事になります。

  • 病院の領収書や、薬は見せる必要がないと思いますよ。 個人情報保護法に抵触するはずなので。(確か…。) あとは雇用契約内容ですね。 何も書面で受け取っていなかったり、十分な説明を受けて いないのであれば、働いた分はきっちり主張すればいいと 思いますよ。 無断欠勤が法に触れることもないと思いますよ。 ※無断欠勤した1日で、大きな損害を与えてしまったので あれば、その責任は求められるかも知れませんね。

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  • 賃金は支払われなければなりません。 が、欠勤は労働契約の債務不履行なので、損害賠償請求は可能ということになります。 ただし、一方的に相殺することはできません。あくまで賃金全額払いと損害賠償とは別の話です。

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